相続税申告提出書類の重要ポイント「何を相続したのか」
どんな財産を相続するかはそれぞれ違いますので、どんな書類を提出するべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回「私はいったい何を提出したらいいのか?」という悩みとサヨナラできる、どの財産を相続した人が、どの書類を提出するべきなのか、そしてどういう順番で書けばいいのかをご紹介します!
まず、相続税の申告に提出しなければいけない書類は大きく分けて15種類あります。
「第1表」「第2表」という呼び方をして、全部で第15表まであります。
この第1表にも「第1表の付表1」とさらに種類が分かれ、書類の数は合計でおおよそ50枚近くあります。
1.相続税が発生した方、全員が提出しなければいけない書類「基本書類」
① 第1表 相続税の申告書
相続税申告の基本情報を記載
② 第1表(続)
③ 第1表の付表1
相続人の代表者を記載
④ 第1表の付表2
控除された税金の支払先(口座)を記載
⑤ 第2表
相続税の総額の計算を記載
⑥ 第4表
相続税額の加算金額の計算・暦年課税分の贈与税額控除額の計算を記載
⑦ 第7表
相次相続控除額の計算を記載
*相次相続控除とカンタン計算方法。あなたの納税額が減る特別制度
⑧ 第15表
相続財産の種類別価額を記載
⑨ 第15表(続)相続財産の種類別価額表(続)
⑩ 第9表
生命保険金などの明細を記載
⑪ 第10表
退職手当金などの明細を記載
⑫ 第11表
相続税がかかる財産の明細を記載
⑬ 第11の2表
相続時の精算課税適用財産の明細・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算を記載
*精算課税とは?
65歳以上の直系尊属より20歳以上の直系卑属の贈与は1人当たり2,500万円まで贈与税が非課税になる制度
⑭ 第13表
債務及び葬式費用の明細を記載
⑮ 第14表
暦年課税分の贈与財産価額や特定の公益法人などに寄附した相続財産などの明細を記載
2.相続人のうち、農業を営む方がいる場合に提出するべき書類
・第3表
財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合、各人の算出税額の計算を記載
3.配偶者の特別控除を受ける場合に提出しなければいけない書類
・第5表
配偶者の税額軽減額の計算を記載
4.相続人に未成年がいる場合に提出しなければいけない書類
・第6表
未成年者控除額・障害者控除額の計算を記載
5.農地などを相続するも税金は後払いする場合に提出しなければいけない書類
・第8表
外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算を記載
6.5の場合に農地の評価額を調整計算して提出する書類
・第8の5表
農地等納税猶予税額、株式等納税猶予税額及び山林納税猶予税額の調整計算を記載
7.株式などを相続するも税金は後払いにする場合に提出しなければいけない書類
・第8の2表
株式等納税猶予税額の計算を記載
8.非上場株式などを相続するも税金は後払いにする場合に提出しなければいけない書類
① 第8の2表の付表1、第8の2表の付表2
非上場株式等について、納税猶予の特例適用を受ける特例非上場株式等の明細を記載
② 第8の2表の付表3
非上場株式等について、納税猶予の特例適用を受ける特例相続非上場株式等の明細を記載
9.山林を相続するも税金は後払いにする場合に提出しなければいけない書類
① 第8の3表
山林納税猶予税額の計算書
② 第8の3表の付表
山林についての納税猶予の特例の適用を受ける特例山林及び特例施業対象山林の明細書
10.医療法人を相続するも税金は後払いにする場合に提出しなければいけない書類
① 第8の4表
医療法人持分納税猶予税額・税額控除額の計算を記載
② 第8の4表の付表
医療法人の持分の明細書・基金拠出型医療法人へ基金を拠出した場合の医療法人持分税額控除額の計算明細を記載
11.小規模宅地等の特例を受けた場合に提出しなければいけない書類
① 第11・11の2表の付表1
小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書
② 第11・11の2表の付表2の1
小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1)
③ 第11・11の2表の付表2の2
小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2)
④ 第11・11の2表の付表2の3
小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3)
⑤ 第11・11の2表の付表3
特定事業用資産での課税価格の計算明細を記載
⑥ 第11・11の2表の付表3の2
会社分割等があった場合、特例の対象となる価額等の計算明細を記載
⑦ 第11・11の2表の付表4
特定計画山林についての課税価格の計算明細を記載
12.小規模宅地等の特例を受け、農業の相続人がいる場合に提出しなければいけない書類
・第12表
農地等で納税猶予の適用を受ける際の特例農地等の明細を記載
13.その他、相続財産に応じて提出しなければいけない書類
① 第1表の付表3
相続を受け取る人がいない時に記載
② 第1表の付表4
社団や財団法人を相続する方が記載
まとめ
いかがでしたか?
書類が意外と多くて驚いたかたもいらっしゃるかもしれません。
ぜひご自身が受け継ぐ財産にあった書類を集めて記載をしてください。
書類は国税庁HPからすべてPDFで取得可能です。
*「控用」とあるものは、相続人(あなた)が手元においておくべきもので提出してもいい、というイメージです。
次回は、書類の種類と書くべき書類を把握したところで、どの順番で相続税申告書類を書くのかの手順について書きます。
(提供:チェスターNEWS)