相続税が大幅に増税される税制改正大綱が閣議決定しました。
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相続税の基礎控除について以下のように改正が予定されています。
【現在】 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
【H23.4.1以降】3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、夫が死んで相続人が妻と子供2人の場合、従来であれば相続財産が8,000万円以下であれば相続税はかからなかったのですが、今回の改正で相続財産が4,800万円を超える場合には、相続税の対象者になります。
(提供:チェスターNEWS)