相続税を計算する上において重要な要素に、法定相続人と法定相続分があります。
相続税法においては、相続の放棄があった場合にも、その放棄がなかったものとした場合の民法上の相続人・相続分のことです。
(1)法定相続人
民法上、配偶者は常に相続人になります。しかし、これは婚姻関係のある配偶者に限られ、内縁の妻・夫は相続人にはなれません。
配偶者の他に、次の順位で相続人になる人が決まります。
①第1順位:子(子が死亡・相続の欠格・廃除の場合には、代襲相続(※)があります)
②第2順位:親(両親が死亡・相続欠格・廃除の場合には、祖父母)
③第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡・相続欠格・廃除の場合には、甥・姪まで代襲相続(※)があります)
つまり、「配偶者+①~③のいずれか順位の高い人」が相続人です。
※代襲相続:被相続人の財産を相続する者が、すでに亡くなっている等で相続できない場合に、本来なら相続権があった者からさらにその相続権を承継する制度。子が死亡したとしても、孫が代襲相続出来るようであれば、次の順位に相続の権利がいくことはありません。
(2)法定相続分
①配偶者+第1順位相続人の場合
配偶者1/2,第1順位相続人全員1/2(子が3人の場合は、1/6ずつになります)
②配偶者+第2順位相続人の場合
配偶者2/3,第2順位相続人全員1/3(父・母の場合は、1/6ずつになります)
③配偶者+第3順位相続人の場合
配偶者3/4,第3順位相続人全員1/4(兄弟姉妹が2人の場合は、1/8ずつになります)
④配偶者がいなく、第1順位~第3順位の相続人のみの場合
各自均等
相続はまず相続人を確定することから始まり、相続税申告においても、これが最初の一番重要な作業になります。
(提供:チェスターNEWS)