死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、相続税の対象になることはありません。
しかし、次に該当する場合には、相続税がかかりますので、注意しましょう。
(1)被相続人が働いていた会社などから弔慰金等の名目で支払われた金銭等(現物も含む)のうち、実質上退職手当金等に該当すると認められるもの
退職手当金には一定の非課税限度額はありますが、それを超える場合には相続税がかかります。このため、実質は退職金であっても名目だけ弔慰金として支払っている場合がこれに該当します。
(2)弔慰金(①に該当するものを除く)のうち、次の金額を超えるものは、退職手当金等として相続税の対象となります。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき:被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
弔慰金は②の金額に注意して支払うようにしましょう。また、非上場会社の場合には、非上場株式の純資産価額の評価において、非課税とされる弔慰金の額は債務として計上することができません。詳しくは、税理士法人チェスターまでお問い合わせください。
(提供:チェスターNEWS)