政府税制調査会の全体会合で、相続税増税に関する議論が行われたようです。まだ議論の状況ですが、平成23年度から相続税の税制改正が行われることになりそうです。
【大きなポイント】 相続税の基礎控除額5000万円→3000万円
現状では「5000万円+1000万円×法定相続人の数」までは、相続税がかかりません。つまり、妻と子2人が相続人であれば、相続財産全体が8000万円を超えない限りは、相続税の申告をする必要がありません。
しかし、バブル期には全体の6%だった相続税の課税件数が、昨今では4.2%という過去最低の水準にある現状を踏まえ、相続税が課税される範囲を広げようとするものです。
【その他】 相続時精算課税制度の適用を、子から孫まで拡大
生前贈与を促進し、高齢者の資産を次世代(子世帯)に円滑に移行させるために設けられた相続時精算課税制度(2500万円迄は、贈与税がかからず生前贈与出来る制度)の改定です。
現在では、相続を受ける子世代が高齢化しており、親世帯の6割超が80歳以上、子世代が50歳代以上で相続が行われ、相続を受けた子世代はすでに資産形成を終わっているためさらに資産を取得してもお金が回らない、というのが現状です。このため、若い世代に資産を移して消費拡大を促すために、祖父母から孫へ財産を移転させよう、という考えが背景にあります。
いずれも、今後の議論によって多少変更はあるかもしれませんが、平成23年度から相続税が改正される見込みは高いと思われます。
(提供:チェスターNEWS)