個人から価値のあるもの(現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金等、経済的価値のあるものすべて)の贈与を受けた場合には、贈与税が課税されます。
特に、親子間での預現金の移動や不動産名義の変更を行った場合、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、借金の免除を受けた場合等は、贈与という認識は薄いのですが、税法上、贈与税の対象になりますので注意してください。
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に個人から贈与を受けた金額の合計が110万円(基礎控除額)を超えた場合に課税されます。
贈与税は、相続税を補完する性質があるといわれています。
つまり、贈与税は、財産をたくさん持っている資産家が、多額の相続税の負担を避けるために、生前に贈与をして相続税の負担を逃れようとすることを回避する性質がある、ということです。
このため、贈与税の税率は高く、基礎控除後の課税価格が1000万円を超えると50%になります。
しかし、高齢化の進展等から高齢者の保有する資産を次世代へ円滑に移転させる目的や、住宅投資を促進させて経済を活性化させようという目的で、相続時精算課税制度(主に親子間の贈与について、2500万円まで非課税になる規定)や住宅取得資金の贈与税非課税枠(平成22年は1500万円までが非課税になる規定)等が設けられています。
鳩山元総理が多額の贈与を受けていたにもかかわらず贈与税を支払っていなかったことは、ニュースでも話題になりました。特に現金を受け取った場合には、贈与の認識が薄いことがありますので、注意が必要です。
一方、贈与税の特例を上手く使えば、相続税の生前対策にもなります。
(提供:チェスターNEWS)