相続税の申告期限前に、不幸にも相続人が亡くなってしまう場合があります。
この場合には、その亡くなった相続人の各相続人が、相続税を申告及び納付する義務を承継することになります。
被相続人Aの相続人B・C・Dのうち、Bが申告期限前に亡くなった場合には、Bの相続人E・Fが、一旦Bが相続したものとして、相続税申告を行います。(1次相続)
この場合の亡くなったBの相続税はBの相続人であるE・Fが納付しなければなりません。 また、Bの相続人E・Fには、BがAの相続(1次相続)により取得した財産とBの所有財産を合算して、Bの相続税を申告する義務が生じます。(2次相続)
しかし、この2次相続で、同じ財産に二度相続税を課するのは、あまりにも不条理です。このため、2次相続が10年以内に発生した場合には、2次相続により計算された相続税から、1次相続で支払った相続税のうち一定額を差し引くことができる「相次相続控除」という制度があります。
このように相続が連続して発生した場合、相続税の計算においては一定の配慮がなされることから、通常は同じ財産に対して二重に納税がされるという問題は発生しないようです。
しかし、このようなケースでも、思わぬ税負担が生じる可能性もあるので、事前に税理士にご相談下さい。
(提供:チェスターNEWS)