被相続人の死亡後、遺族に支払われた年金については、その年金の種類によって取り扱いが異なります。
①公的年金(国民年金・厚生年金等)
被相続人に対する未支給年金の場合、相続税の課税対象にはなりません。 この未支給年金は、遺族の一時所得として、所得税の課税対象になります。 また、遺族に対して支払われる遺族年金については、相続税も所得税もかかりません。
②私的年金(適格退職年金・個人年金保険等)
遺族に対して支払われる私的年金については、その種類に応じて、相続税の課税対象 となります。
(ⅰ)死亡退職となったため、確定給付企業年金契約等により遺族に年金が支払われることになった場合
年金受給権が退職手当金等として相続税の対象になります。 (退職手当金等は、「遺族が受け取る退職手当金等の合計額」のうち、「500万円×法定相続人の数」までは課税されません)
(ⅱ)個人年金保険の保険料負担者の死亡により、遺族が残りの年金を受け取る場合
年金受給権が相続税の対象となります。
この年金受給権の価額は、契約時期に応じて評価方法が異なってきます。
年金の受け取りはその種類・契約内容に応じて課税関係が異なってきます。
詳しくは、税理士までご相談下さい。
(提供:チェスターNEWS)