不動産の売買があった場合、相続があった場合、副業などの収入があった場合、確定申告に不備があった場合等で、税務署から「お尋ね」が来ることがあります。
特に、不動産を購入、新築した場合にはお尋ねが来ること多いようです。もちろん、不動産を取得した全員に来るわけではなく、無作為に抽出、税務署から疑いを持たれた場合に送られてくるものです。
「お尋ね」の目的は、主に贈与税の申告漏れがないかを調べるためです。
「お尋ね」では、住宅の購入価格や支払方法、購入先、前年の所得金額、購入資金の調達方法等を回答することになっています。それらによって、贈与税の脱税、脱税に絡む不明資金の有無等がチェックされます。
税務署が疑いを持って「お尋ね」を送ってくるのは、資金の出所を探るためです。
本人の申告所得や給与収入からみて、不釣合いな高額な住宅を購入している場合、返済に無理を生じるような住宅ローンの借入れをしている場合は、どこからか資金の贈与があったのではないか、と疑い、税務署はお尋ねを出してくるのです。
税務署の情報収集力を甘く見てはいけません。
「適正な課税」のため、税務署は、色々なルートで情報収集しています。特に住宅関係では、法務局から新たに登記された不動産登記の情報を、まとめて資料をもらっています。その他、金融機関から入出金明細、不動産会社等から資料をもらう場合もあります。
「お尋ね」は回答しなくても、罰則規定はありません。しかし、税務署が不審に思えば、税務調査に発展してしまう可能性もありますので、出来る限り正確にきちんと回答しておいた方がいいです。
何もやましいことがなくても「お尋ね」が送付されることがありますが、当初から税務署が不審に思っている相手が回答しないと、繰返し 「お尋ね」 が送付されることもあるようです。このようなときには速やかに回答したほうがいいでしょう。
(提供:チェスターNEWS)