相続税は相続の開始があった日から10月以内に納付しなければならず、その納付は現金一括納付が基本です。

生命保険の課税
(画像=PIXTA)

しかし、多額の遺産の中心が、自宅や賃貸用の不動産、自社株といった換金しづらいものあれば、税金を納期限までに現金で払うことは難しくなってきます。延納・物納といった納付の特例もありますが、いずれも条件は厳しいので、生前に納税資金対策として、「現金化しやすい資産を準備しておくこと」は、残された家族のためにも、とても大切なことです。

長期的な視野で活用しやすい納税資金対策は、生命保険です。生命保険金等の税制優遇措置も使えるので、適用できる方は是非お勧めしたいです。

生命保険による納税資金対策のポイントは、「保険金額」「受取人」です。

「保険金額」:相続が発生した場合の税額を概算して、その額を補える金額の保険を契約する必要があります。

「受取人」:保険金受取人は実際に税金を負担する者(主に子供)にする必要があります。

保険金受取人は配偶者(妻)となっている場合が多いのですが、妻は税額軽減により、多額の税金を負担するケースは少ないのが現状です。一方、納付にある程度まとまった金額が必要になるのは、子供となる場合が多いので、受取人は子供とするのがポイントです。 妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき税金を納めると、妻が子供に贈与したことになり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

その他、オーナー企業が生命保険を活用することにより、オーナー経営者などの死亡時の、退職金支払いに充てることができます。オーナー個人側においても、納税資金の確保、退職金の税優遇措置の享受が受けられるメリットがあります。

(提供:チェスターNEWS