相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続財産が一定額を超える事によって初めて納税義務が発生します。この一定額のことを基礎控除といいます。
(計算式)
1000万×法定相続人の数 + 5000万。
これが基礎控除額の計算の仕方です。
例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供3人だった場合
1000万×4(人)+5000万 =9000万。
つまりこの例では9000万円までは税金がかかりません。
そこでよくある質問です。
【質問】小規模宅地の特例を適用した結果、基礎控除以下の財産となるのですが、この場合でも 申告は必要でしょうか?
【回答】必要です。
小規模宅地の特例の適用は、申告が要件となっておりますので、小規模宅地の特例を適用した結果、税金がゼロ円という申告書を作成して、提出することになります。
(提供:チェスターNEWS)