土地を売却して相続税を支払う場合には、おおよそ20%の譲渡所得税 ( 15% )・住民税 ( 5% ) を支払わなくてはなりません(取得原価が不明の場合)。その残った 8割で相続税を支払うことになりますので、最低でも評価額の 1.25倍以上の価額で売却しなければ物納した方が有利になります。
また 相続した土地や建物を売却の際、申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができますので、このあたりも有利不利の判定に関係してきます。
このため、売却と物納でどちらが有利かを一概に決定することはできませんが、売却価額が相続の評価額よりも低い場合には、物納が有利ということになります。
ただし、物納を行うには厳しい要件が設けられていますので、まずは物納ができるかどうかの判定を行い、売却か物納どちらが有利なのかを税理士さんと相談されるといいでしょう。
(提供:チェスターNEWS)