被相続人は、8月に死亡したので、相続人は準確定申告書を提出し、7月に納付した予定納税額のうち一部の還付を受けました。
この場合の還付金及び還付加算金は、被相続人の死亡後相続人について発生するものですから、相続財産であるとはいえず、相続税の課税価格に算入されないと考えてよろしいですか?
【回答】
1 還付金請求権は(本来の)相続財産であり、課税の対象となります。
還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。したがって、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となります。
2 還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、所得税(雑所得)の課税対象となり、課税価格に算入されません。つまり、還付金そのものは課税の対象になり、還付金につく利息は課税の対象外ということになります。
(提供:チェスターNEWS)