1.相続放棄とは?
相続は亡くなった人の財産や債務を相続人が承継することですが、亡くなった人の借入金などの債務が財産より大きかった場合(債務超過の場合)には、相続人がその借入金を肩代わりしなくてはなりません。
そのような事態を避けるために民法では相続放棄という相続の方法を認めています。
2. いつまでに?
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。この期限を過ぎると原則として財産も債務も全て相続する必要がありますので注意が必要です。
なお、相続開始から3ヶ月以内に財産、債務の全容が掴めないこともあり得ます。その場合には、家庭裁判所に申述期間の伸長の申立をすることにより3ヶ月から半年の期間を伸長することが可能です。
また、実務上の取り扱いとしては、3ヶ月を過ぎた場合でも財産や債務の全体像を把握することに時間がかかった等の相当の理由があれば相続放棄が認められる可能性もあります。
3. 手続きは?
相続放棄は、家庭裁判所で手続きをします。具体的には、「相続放棄申述書」に被相続人の住民票除票、放棄者の戸籍謄本などを添付して、被相続人の最後の住所地を所轄する家庭裁判所に提出します。
なお、費用としては収入印紙800円が必要です。
4. 相続放棄の注意点
相続放棄をすることにより、相続財産、債務は他の相続人へ承継されます。また、同順位の相続人がいない場合には、次の順位の相続人が承継することになります。例えば子供が相続人であり、子供全員が相続放棄をすると第二順位の相続人である親に相続財産、債務が引き継がれてしまいます。
したがって、誰も相続したくないのであれば第三順位の最終的な相続人である兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。
なお、相続放棄をした後に大きな財産が発見されたとしても後から相続放棄を撤回することが出来ませんので注意が必要です。
(提供:チェスターNEWS)