使用貸借による土地の賃借人には、賃貸借ではないため、借地借家法における借地権という権利は存在しないことになります。
したがって、権利の移転を伴うようなことが生じないため、個人間における土地の使用貸借という行為自体について、税務上において問題が生じることは通常はありません。
つまり、土地の賃貸借の場合は借地権という問題が生じるところ、使用貸借であれば税務上においても問題なく、借主はタダで土地を利用することが可能となるのです。
そのため、土地の使用貸借は親族間、特に親子間でよく行われています。
しかし、子供が親の土地を使用貸借により借り受けて賃貸用建物などを建設することがよくありますが、このケースで相続が発生した場合には、土地の相続税評価額は自用地、つまり更地として評価されることになります。
借地権という権利が発生していないのですから、当然に更地評価となります。
したがって単純な使用貸借の場合には、相続による減額効果は見込めないことになります。
(提供:チェスターNEWS)