さて前回のコラムでは、申告期限までに遺産分割協議が纏まらない場合について、ご説明しましたが、今回は遺言書がある場合のお話です。
*前回のコラムはこちら→「申告書の提出方法 その1 遺産分割協議が纏まらない場合」
遺言がある場合、基本的には簡単です。遺言にすべての財産の分け方が指示されていれば、分割協議は必要ないからです。
その指示に従って財産を相続し、それに基づく申告書を作成すれば事は足りるのです。相続による争いを避ける唯一の方法が、遺言であると言われる理由です。
ただし、遺言にもいくつか問題があります。具体的な分割方法が明示されていなかったり、一部の財産についてだけしか指示がない場合です。
これではせっかく遺言があってもすべては解決できず、不十分な部分については分割協議を行わなければなりません。
なお、そもそもの遺言の効力や効果に疑義がある場合には、遺言その物をめぐっての争いになってしまいます。その場合には、基本的には分割協議が整わない、未分割の状況と同様です。相続人ごとに、とりあえず仮の申告をし、後日調整をするより他に方法はありません。
次のコラムではこの遺言があった場合に、遺留分が侵害されていた場合の相続税申告の説明をさせて頂きます。
(提供:チェスターNEWS)