1.はじめに

平成31年度税制改正・個人版事業承継税制
(画像=チェスターNEWS)

平成31年度税制改正において、個人版事業承継税制が創設されます。

この個人版事業承継税制においては、担保の提供を条件に、その適用が認められますが、法人の事業承継税制の場合に認められる、いわゆる「みなす充足」の規定がありません。

ここで、法人の事業承継税制の場合に認められる「みなす充足」の規定とは、納税猶予の特例対象となる非上場株式のすべてを担保として提供した場合には、納税猶予分の相続税についての必要担保額に見合う担保の提供があったものとみなされる規定です。

以下では、これらについて、簡単に説明いたします。

2.個人版事業承継税制とは

まず、平成31年度税制改正において創設された個人版事業承継税制とはいかなるものか、簡単に説明いたします。

個人版事業承継税制とは、認定相続人(※1)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特例事業用資産(※2)を取得して事業を継続していく場合、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する制度です。

※1:「認定相続人」とは、承継計画(※3)に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者を言います。

※2:「特定事業用資産」とは、被相続人の事業(不動産貸付事業を除きます。)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限ります。)、建物(床面積800㎡までの部分に限ります。)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限ります。)で青色申告書に添付されている貸借対照表に計上されているものを言います。

※3:「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に都道府県に提出されたものをいいます。

3.担保の「みなす充足」規定~法人の場合との比較

上記のように、個人版事業承継税制では、担保の提供が条件となっています。これは、法人の事業承継税制の場合と同様です。 ただし、法人の事業承継税制では、担保の「みなす充足」規定が設けられているのに対し、個人版事業承継税制では、担保の「みなす充足」規定が設けられていないことが大きく異なります。

(1)法人の事業承継税制の場合

法人の事業承継税制の場合に設けられている担保の「みなす充足」規定(租税特別措置法70条の7の2第6項)は次のような規定です。

「第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであっても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。」

法人の事業承継税制の場合、実務上も、一般的に非上場株式等の全てを担保として提供しています。それゆえ、仮に担保として提供している非上場株式等の価額が下落したとしても、追加の担保提供が求められることはありません。

ただし、担保として提供されている非上場株式等について、全部又は一部に変更があった場合には、「みなす充足」の規定が適用されなくなることから(租税特別措置法70条の7の2第6項ただし書き)、この場合、税務署長から増担保の要求が行われます(追加の担保提供が求められるということ)。

(2)個人版事業承継税制の場合

法人の事業承継税制の場合とは違って、個人版事業承継税制の場合には「みなす充足」の規定がありません。

というのも、法人の場合、非上場株式が差し押さえられたとしても事業の継続には特に影響がありませんが、他方、個人版事業承継税制において、仮に全ての特定事業用資産を担保に提供した場合、設備機械等が差し押さえられることによって事業そのものの継続が困難となる危険性があるからです。

従って、個人版事業承継税制においては、相続税の延納の場合と同様に、次のような担保の提供が必要となります(国税通則法50条)。

不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など。

このような担保として提供する財産の価額は、納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要とされます。

なお、税務署長からの増担保等の提供命令に応じられない場合には、納税猶予期限が繰り上げられることになります。

(提供:チェスターNEWS