認知症などに備えた財産管理の手法として目を集める「家族信託」。最近では富裕層の顧客を囲い込む狙いもあり、銀行も支援サービスを積極的に提供するようになっています。家族信託の仕組みや利用するメリットを解説します。

家族信託の定義と仕組み

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(画像=ESB Professional/Shutterstock.com)

家族信託について理解するために、まず「信託」の定義からおさらいしましょう。

信託とは、本人(委託者)が信頼できる人・機関(受託者)に財産権を移転し、一定の目的に従ってその財産の管理や処分を任せる行為のことを指します。信託には信託会社などが営業的に行う「商事信託」と営利を目的としない「民事信託」があり、家族信託は民事信託の一種に該当します。

家族信託の場合は、まず信託をする本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)との間で信託契約を結び、不動産や預貯金などの財産権を移転します。そして受託者は契約の内容に基づいて委託者の財産の管理や処分を行います。受託者にはその財産を自分の財産とは分別して管理する義務や帳簿を作成する義務などがあります。

委託者と受託者の関係は一般的には「本人とその子供」「本人と甥・姪」などという形です。

家族信託が注目を浴びている理由

家族信託は認知症を発症したときの備えとして注目を集めており、財産の相続設計に関する自由度が従来の制度よりも高いことも特徴です。それぞれの点について具体例を挙げて解説します。

認知症発症などの備えとして

例えば父と子で家族信託の契約を結んでおけば、父の判断能力が低下したあと、子が代わりに父の預貯金を管理し、必要な生活費を引き出して父に手渡すことなどが可能になります。

認知症になるとその本人が詐欺で大金を失うことも周囲の家族にとっては心配事になりますが、家族信託をしておけばその本人の財産権はほかの家族に移転されているため、こうした点を防ぐことも可能です。

二次相続のことも定めておける

家族信託では遺言では難しい「二次相続」についても定めておくことが可能です。

遺言では、本人が死亡した時に自宅を長男に相続するというように指定はできますが、さらにその後の相続については定めることはできません。一方で、家族信託では、子供に相続した自宅が将来的には孫に相続されるよう定めることも可能となっています。

家族信託を利用するには?

家族信託という枠組みを活用しようとしたとき、家族内で信託契約書を作成して進めることも可能ですが、専門知識が無い場合は現実的な選択肢とは言えないでしょう。

そのため、弁護士や司法書士などの専門家に契約書の作成などを委託したり、民間の銀行や信用金庫などの金融機関が提供している支援サービスなどを利用したりするのが一般的です。

最近では銀行も富裕層を含む顧客の囲い込みを目的に、積極的に支援サービスを提供しています。銀行の支援サービスを利用する場合は、成年後見制度や遺言などの制度と家族信託の制度を比較しながら、財産管理の方法などを提案してもらえます。

一方、家族信託の契約書を家族内で作成する場合は信託に関する手数料は掛かりませんが、専門家や銀行のサービスを利用する場合には手数料が必要になります。

高齢になったときの備え、どの方法で?

最近では、家族信託を活用して空き家を減らすことにつなげる取り組みも注目を集めています。認知症になると自宅の売却が困難になります。しかしあらかじめ子供と家族信託の契約を結んでおけば、子供が自宅を売却してお金を得て、そのお金を認知症になった本人の施設に入る費用に充てることも可能です。

高齢になったときのことを考えた備えとしては、遺言書の作成や成年後見制度、そして家族信託など様々な方法があります。それぞれにメリットやデメリットがあるので、状況や本人の希望に合わせて最も適した方法を選ぶことが肝心です。(提供:JPRIME

文・J PRIME編集部


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