相続財産の種類
≪プラスの財産≫
▽金銭(預貯金や貸付金、売掛金)
▽不動産(農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)
▽動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)
▽有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)
▽電話加入権
▽被相続人が保険者で受取人になっている生命保険
▽その他(著作権、特許権、商標権、意匠権、ゴルフ会員権など)
≪マイナスの財産≫
▼借金
▼買掛金
▼未払い金
▼ローン
▼税金 など。
相続放棄には期限がある
相続の開始があった事をしった時から3ヶ月以内に手続き(申述)をしなければいけない決まりになっています。被相続人との関係が悪かったためプラスの遺産でも相続したくない、負債ばかりでマイナスだから遺産したくない等、理由はいろいろ考えられます。必ず相続しなければいけないわけではありませんが、放棄するのは3ヶ月以内の手続きを忘れないようにしましょう。
必要書類
≪被相続人の分≫
出生から相続開始までの除籍謄本・改正原戸籍謄本
住民票除票または戸籍の附票
≪相続人の分≫
戸籍謄本・住民票・印鑑証明など
≪不動産について≫
登記簿謄本・土地建物の権利書
公図や地積測量図・建物図面
建物の所在地の住宅地図写しなど
≪有価証券について≫
上場株式の写しや保護預かり証
取引証券会社の顧客元帳の写し
自己保有の有価証券
保護預有価証券の保護預かり証
国債や地方債、割引債、社債
貸付信託・公社債投資信託など
≪預貯金について≫
通帳・預貯金の残高証明書・金銭信託の残高証明書など
≪その他≫
古美術品や絵画・骨董品などの明細と鑑定書
貴金属・宝石
家財道具一覧表
車検証のコピー
保険証券や郵便年金証券
個人年金証書
満期返戻金のある損害保険契約書
保険金の支払い通知書
死亡退職年金の支払い通知
未収入金の明細書
貸付金の明細書
同族会社への債権の明細書など
≪債務など≫
借入金の残高証明書
賃貸契約書の契約書
税金の納付書・領収書
医療費の領収書
葬祭費用の明細書・香典帳簿など
手続きをするところは?
相続税は「相続開始かを知った日の翌日から10カ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し納付します。この期間内に申告や納税をしなかった場合は「加算税・滞納税」の対象になるので注意してください。
また、被相続人が死亡した場合、相続人が代わって確定申告をしますが、これを「準確定申告」といいます。期間は 1/1~死亡した日までの所得を相続の開始があった事を知った日の翌日から4カ月以内にする事になっています。場所は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署です。
争族を回避するために
親族同士の争いや意見の相違は後を引きます。疎遠になった...なんて事になったら、被相続人も本意ではないでしょう。正当な段取りと権利で、後味の悪い相続はできるだけ避けるようにしたいものです。
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