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今回は、親からの住宅購入支援金としての贈与税の非課税金額の限度枠についてのお話しです。今までの最大1,000万円の限度枠が平成27年の税制改正で3,000万円になる可能性が出てきました。この制度改正に伴う、今後の住宅市場の展望について検討していきます。

贈与税と贈与税の非課税財産

贈与税とは、財産を贈与したほうではなく、財産を受贈されたほうが納税義務を有する者で、その年に1月1日から12月31日までの1年間に、贈与で取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた後の課税価額に税率を乗じて、計算します。

通常、贈与税は、二重課税の回避、社会福祉政策上の配慮、扶養関係などの理由から、課されないものもあります。具体的には、扶養義務者からの生活費や教育費として、贈与を受けた財産で通常、必要と認められるもの、社交上、必要と認められる香典・見舞金のうち、社会通念上、相当と認められるものが挙げられます。そして、親からの住宅購入支援金はその金額により、贈与税が非課税となります。

平成26年までの直系尊属からの住宅等資金の贈与税の非課税

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する家屋の新築もしくは取得または増改築のための金銭(住宅等資金)を取得した場合に、一定要件を満たすときは、その住宅等資金のうち、住宅資金課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。ただし、配偶者の父母や祖父母からの贈与は対象にならないので注意が必要です。この特例を受けるための受贈者の主な要件として、①日本国内に住所を有していること、②贈与者の直系卑属であること、③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、④贈与を受けた年分の所得税の合計金額が2,000万円以下であること、⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充て住宅用家屋の新築もしくは取得または増改築をすることが挙げられます。

そして、ここ数年の、平成26年までの住宅取得支援金の非課税金額は以下のように推移しています。省エネ等住宅においては、平成24年12月31日までは、1,500万円、平成25年12月31日までは、1,200万円、平成26年12月31日までは、1,000万円となっています。また、省エネ等住宅以外等の場合、平成24年12月31日までは、1,000万円、平成25年12月31日までは、700万円、平成26年12月31日までは、500万円となっています。ここ数年で非課税の限度額が引き下げになっています。これらの金額の非課税枠は通常の基礎控除の110万に上乗せして利用することができます。さらに、住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特別控除額2,500万円に加算して非課税枠として利用することができます。

また、この特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出することが要件とされています。