来年の10月から、消費税が8%から10%に引き上がる予定です。これに伴い、新たに不動産の購入を検討されている人も多いかと思います。今回は、不動産購入時の諸費用とその節約策について検討します。
不動産の購入に関わる費用について
不動産の購入時には、不動産屋へ支払う仲介手数料、司法書士に支払う手数料、ローンの借り入れに伴う諸費用があります。この他に税金もかかってきますが今回は諸費用と手数料に注目します。
不動産屋へ支払う仲介手数料は物件の価格にもよりますが、物件の価格に対して6%ほど用意する必要があります。また不動産を購入する際は、不動産登記やローンを借りるために抵当権の設定登記が必要になります。これらの手続きは司法書士に依頼する形になりますが依頼する時点で司法書士への手数料が発生します。さらにローンを借りる際には、保証料や保険などの諸費用がかかります。
不動産屋への仲介手数料支払いについて
不動産屋への仲介手数料は、物件の価格によって決定します。宅建業法では物件価格が400万円を超える場合、物件価格×3.24%+6万4,800円となります。
そして、物件価格ですが、消費税を含まない金額をもとにすることに注意が必要です。物件価格のうち、建物の部分は消費税が課税対象ですが、土地の部分は消費税が非課税になります。
例えば、物件価格3,000万円(税込)の一戸建てを購入するとします。この時、建物の部分が1,350万円(税込)で、土地の部分が1,650万円とします。建物の部分を税抜きにすると、1,350万円÷1.08=1,250万円になります。よって、物件 全体の 価格は税抜きで、1,250万円+1,650万円=2,900万円になります。したがって、このケースの場合の仲介手数料は、2,900万円×3.24%+6万4,800円=100万4,400円(税込)となります。これを、物件価格の3,000万円(税込)で計算すると103万6,800円になり、32,400円の払い過ぎになってしまうので注意が必要です。
司法書士への手数料支払いについて
不動産を購入すると、不動産の登記を行い、法務局に届け出る必要があります。この際に、登録免許税という税金が発生します。この手続きを依頼する際に、司法書士に対して手数料がかかります。大抵の場合、ローンを借りる銀行と司法書士は提携しているので、司法書士はローンを借りる銀行から依頼される形になります。この際の手続は、所有権移転の登記という手続きになります。手数料はその事務所にもよりますが、20,000円~25,000円となっています。
また不動産は多くの場合、ローンを銀行から借りて購入します。このローンを借りる際に、抵当権というものを設定する必要があります。抵当権とは、ローンを借りた際に建物と土地を担保として確保するために使われます。いざ、購入者がローンを支払えなくなった場合に、銀行は購入者から建物と土地を取り上げるということになっています。したがって抵当権を設定しないと銀行はお金を貸し出しません。この際の手続は抵当権設定の登記という手続きになります。手数料は、事務所にもよりますが25,000円ほどとなっています。