要旨

アプリ
(画像=PIXTA)

昨今はフリマアプリで個人から物を買うことが行われることが、普通に行われるようになった。個人間の取引では「特定」の物を売買することが多いと思われるが、その「特定」の物に不具合があった場合の対処について改正債権法に沿って解説を行う。

まず、物品に契約を解除するほどの重大な不具合があるわけではなく、一応は「契約の目的が達成できる」ものの、品質が満足できるものではなく「契約の目的に適合しない」物の場合は、追完(交換・修繕)請求ができ、追完してもらえない場合は、代金減額請求ができる。

他方、物品の不具合が重大で「契約の目的が達成できない」場合は、契約解除をして代金の返還請求ができる。この場合、同時に損害賠償請求が可能であるが、どのようなものが損害かについては個別の事例によって異なる。

ネット取引は販売店で物を買うのとは異なり、売り手側、買い手側ともにトラブルに慣れているわけではなく、少額の物から取引を始めるなど「慣れ」を養っていく必要があるのかも知れない。