転職や退職をすると、住民税の納付方法が変更になるケースがあります。ここでは納付にあたっての注意点や転職後の住民税給与天引きのタイミングなどついてお伝えします。
転職しても住民税の天引きは引き継がれない
転職前は、住民税は給与天引きされていたことと思います。給与天引きで住民税を徴収する方法を特別徴収と言いますが、転職後も特別徴収されるとは限りません。
それは、前の会社で住民税が一括徴収されていたり、自分で住民税を納付する普通徴収に切り替えて手続きされていたりするからです。そのため、転職や退職の際には住民税の納付について注意が必要です。では、どのような場合に注意が必要となるのでしょうか。具体的に確認していきましょう。
退職時に気をつけたい住民税の納付について
住民税は前年1月1日から12月31日までの所得に対して、6月から翌年5月まで課税されます。そのため、退職の時期によって住民税の納付方法は異なります。
1〜4月に退職する場合
1〜4月に退職する場合は、5月までの残りの期間の住民税が給与や退職金等から一括して徴収されます。たとえ、1月に退職したとしても、最後のお給料から5月までの住民税が一括徴収されます。
もし給与等の金額より一括徴収の金額の方が大きければ、普通徴収に切り替わります。普通徴収になると、納税通知書が自宅に送付され、自分で納付することになります。
5月に退職する場合
5月に退職する場合は、通常通り、5月の給与や退職金等から住民税が給与天引きされます。
6〜12月に退職する場合
6〜12月に退職する場合は、普通徴収となり、自分で納付書によって納めることになります。特別徴収では毎月給与天引きされていたのに対し、普通徴収の場合は、納期は年4回です。6月・8月・10月・1月に4分割して納付することになります。
なお、本人が希望すれば、残りの住民税を一括徴収することも可能です。一括徴収だと、1回の納付金額が大きいため、負担が大きいと感じるかもしれません。しかし、転職で収入が減ったり、退職して収入がなくなったりするなら、収入があるうちに納付しておいた方が安心です。
また、もし納め忘れがあると延滞金が発生します。普通徴収にするなら、納め忘れがないように自分で管理をしっかり行う必要があるでしょう。なお、自治体としては、できる限り一括徴収を希望しており、給与支払い者に協力を呼びかけている状況です。
最終的に納める金額は同じ
転職や退職時の住民税の納付方法は、一括徴収、普通徴収、特別徴収の3つの方法がありますが、どの方法を選んだとしても金額は変わりません。
どの納付方法が得で、どの納付方法が損といったことはありませんから、自分自身の収入や家計状況を考えて、納付できる方法を選択することが重要です。
転職先で住民税が給与天引きされるのはいつから?
退職して普通徴収になったとしても、転職後は再び給与天引きが可能です。転職先の会社の担当者に特別徴収を希望することを伝えましょう。ただし、すでに納期限が過ぎている分については、特別徴収に切り替えることができません。
給与天引きに切り替える際は、普通徴収の納付書や、すでに納付済みの住民税がある場合は領収書の写しを会社に提出します。給与天引きがはじまるタイミングは、会社が市区町村に提出する「特別徴収切替届出書」到着月の翌月、または翌々月となります。
給与天引きを希望しない場合は、普通徴収で完納してから、特別徴収に切り替わります。切り替わるタイミングとしては、12月末時点で給与が支払われていれば翌年の6月から給与天引きが始まります。
これは、会社が給与を支払った年の翌年1月に給与支払報告書を市区町村へ提出し、それに基づいて市区町村が住民税を計算し、会社が給与天引きするためです。
退職前に転職先が決まっているなら給与天引きを引き継げることも
すぐに転職することが決まっていて、転職先でも給与天引きを引き継ぎたいのであれば、転職前の会社の担当者にその旨を伝えておく必要があります。
この場合、転職前の会社の担当者が「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の上段を記入した上で、転職先の会社に送付し、転職先の会社では、送付された異動届の下段を記入し、市区町村に書類を提出することになります。
税金の支払いも考えて家計のやりくりを
住民税は毎月給与天引きされていますから、普段は納付時期を意識しません。そのため、退職時に一括徴収されると、給与が大幅に減額し、想定外と思うかもしれません。
しかし、事前に住民税の仕組みを知っておくことで、慌てたり困ったりすることなく、住民税の納付に対応することができます。転職を考えている方は、住民税の納付のことまで心得ておきましょう。
文・前田菜緒(1級ファイナンシャルプランナー、FP相談ねっと 前田菜緒)/fuelle
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