ZUU online magazine2020年3月号 とじ込み付録(1月21日発売)からお届けします。
※国税庁から確定申告の期間が4月16日まで延長されることが発表されましたが、記事内容では一部、記事執筆時点の情報で「3月16日」となっている可能性がございます。何卒、ご了承ください(2020年2月28日追記)
<参考> ・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(国税庁ホームページに飛びます)
令和時代になって初めての「税制改正大綱」が発表となった。老後資金2000万円問題を背景に投資に関する非課税制度の改正がメインとなっている。
目次
投資制度の見直し
●新NISAが令和6年からスタート
投資で得た運用益が5年間、一定額まで非課税になる少額非課税投資制度の「NISA」(一般NISA)。
今回の税制改正では、令和5年末までだったこの一般NISAの投資期限が、「新NISA」の創設により令和10年まで延長され、制度内容も変わることが発表された。
新NISAは2階建ての制度となり、1階部分では「つみたてNISA」の対象である長期投資に適した商品に投資し、2階部分では個別株などにも投資できる。
年間投資限度額は1階部分が20万円、2階部分が102万円の合計122万円。最大5年の非課税期間があるので、トータル610万円を非課税で投資できることになる。
ただし、注意したいのは、原則として1階部分で積立をした人だけが2階部分を利用できるという縛りがある点。これは、長期投資の推進とリスク低減を図るためだ。
過去に投資経験がある人などは1階部分を利用せずに2階部分だけで投資することも可能だが、その場合の年間の非課税枠は102万円までになってしまう。
一方のつみたてNISAについては、現在令和19年までの投資期限を5年間延長し、令和24年までとし、いつ始めても20年間の非課税メリットを受けられることになった。
未成年を対象にした「ジュニアNISA」については、延長することなく当初の予定通り令和5年末に終了する。