森 将也
森 将也(もり・まさや)
2010年有限責任監査法人トーマツ TS1に入所。IPO支援業務や法定監査業務、財務DD等の業務に従事した後、デロイト トーマツ税理士法人M&A組織再編サービス部門へ出向し、税務DD、ストラクチャーの検討、資本政策業務に従事。2018年に独立をし、森将也公認会計士・税理士事務所を設立。M&A支援やグループ内再編業務、IPO支援業務等を行っている。著書に『株式上場ハンドブック第6版 』(共著、中央経済社)、 『連結納税Q&A第9版 』(共著、中央経済社)がある。

2019年12月12日に与党より税制改正大綱(以下、大綱)が公表された。大綱によると、持続可能な経済成長の実現に向けて、オープンイノベーションの促進および投資や賃上げを促すための税制や連結納税制度の大幅な税制改正が行われる予定である。

本記事では経営者が注目すべき資金調達関係の税制や、資金運用に関する税制の変更点について説明をしていきたい。なお、本記事は2020年1月31日時点で判明していることをもとに執筆している。

法人税の変更点は「オープンイノベーション促進税制」

税制大綱
(画像=PIXTA)

最近よく耳にするようになった「オープンイノベーション」とは、企業間または企業と大学といった企業内外で連携し、アイデアを出し合って新たな価値を創造することである。このこと自体はそれほど新しい考え方ではない。

しかし、ICTの急速な発展やグローバル化、顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクルの短期化にともない、よりスピード感を求められるようになった。自社内の開発だけでは追い付かなくなった結果、社外の知識や技術、人材を積極的に活用するオープンイノベーションが新たな価値を生み出す有効な手段として広がっている。

オープンイノベーション促進税制

大綱における大きな改正の1つが、オープンイノベーション促進税制の創設である。これはイノベーションの担い手であるスタートアップ企業に対し新たな資金供給を促進し、成長につなげることを目的としている。

2020年4月1日から2022年3月31日までの間に、創業10年未満の未上場のベンチャー企業に対する出資は、一定の要件を満たせば株式取得価額の25%を所得から控除可能となる。以下にその要件を以下に示す。

税制大綱
(画像=THE OWNER編集部)

【要件】
(1)出資を行う企業の要件
出資を行う企業の要件は以下の2つのいずれかに該当する企業となる。
・国内事業会社
・国内事業会社又はその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等(コーポレートベンチャーキャピタル等)

なお、本件は経済産業省の証明があることを要件とするが、事前認定は行わない。事業者は経済産業省に対し、1年間の出資案件に関して「各出資が事業会社、ベンチャー企業双方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期に報告しなければならない。

(2)所得控除を受けるための要件
・1件あたり1億円以上の大規模出資(但し中小企業からの出資は1,000万円以上)1であること
・ベンチャー企業の資本金を増加させるために株式が交付されること
・その事業年度の所得を上限とすること
・5年間の株式を保有すること
・特別勘定の金額として経理すること
・特別勘定の取消事由
2(例:株式の譲渡や配当を受けること等)に該当しないこと

(3)出資を受ける企業の要件
・新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場ベンチャー企業
・既に事業を開始していること
・出資を行う企業又は他の企業のグループに属さないベンチャー企業
・ベンチャー企業等の経営資源が、出資する企業の事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと、または新たな事業の開拓を行う事に資するものであること等

*1:払込になる上限が設けられる予定であるが、本記事執筆時点においてその詳細は公表されていない。また外国法人への出資も適用範囲に入っており、この時の出資金額は5億円以上とされる予定である。

*2:特別勘定の取消事由は以下が該当する。
1)経済産業大臣の証明が取り消された場合
2)株式の全部又は一部を有しなくなった場合
3)配当を受けた場合 4)株式の帳簿価額を減額した場合 5)投資事業有限責任組合等の出資額割合の変更があった場合
6)解散した場合
7)特別勘定を任意に取り崩した場合

所得税の変更点は?

今回の税制改正では、社会の構造変化にともない所得税に関しても見直しや改正が行われた。その中でも経営者に関係があると思われる変更点3つについて解説する。

1. 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例

2021年以後、国外にある中古の建物から生じる不動産所得(家賃収入など)があり、損失の金額がある場合は、その損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、生じなかったものとして取り扱われる。

税制大綱
(画像=THE OWNER編集部)

【従来の取扱い】
従来は、国外中古建物の不動産所得において損失が生じた部分は、他の総合課税の対象となる所得と合算し、さらに将来譲渡した際には分離課税として取り扱っていた。

所得税は累進課税を採用しているため、課税される所得金額が下がると、税率もそれに応じて下がる。上記の図にある通り、損失額がある場合は他で得た所得(給与所得や事業所得等)の金額と相殺されるため、所得税の税率を下げることができた。

また将来譲渡した際にその譲渡益に対して課税される。不動産の所有期間が5年を超える場合は20.315%の分離課税が課されて課税関係が終了するため、節税策に利用されることがあった。

なお、今回の改正について国外の中古建物に限定されている理由は明確に述べられていないが、国外の建物は国内の建物に比べて構造上耐用年数は短く、減価償却費を短期間で計上することができるため、節税策として利用されていたと推察される。

【改正の内容】
(1投資期間中における不動産所得の取扱い
以下の2点に該当する場合、その不動産所得から生じる赤字部分についてはなったものとして取り扱うこととなる。

  1. 法定耐用年数の決定の際に、いわゆる簡便法*2を利用して減価償却費を計算
  2. 国外中古建物から生じる不動産所得が赤字の場合

ただし、複数の国外中古建物を保有し、他の国外中古建物で黒字の場合は、その範囲内での所得の相殺は可能であろう。

(2) 国外中古建物を譲渡した時の取扱い
所得税における減価償却費は強制償却であり、減価償却費は継続的に発生することとなっていた。しかし国外中古建物の不動産所得の赤字のうち、減価償却費からなるものは必要経費に算入されていないことから、譲渡所得の計算の際に、その償却費部分を足し戻して計算をすることになると考えられる。

*2:以下の方法に該当する方法となる
1) 法定耐用年数の全部を経過した資産についてその法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする方法
2) 法定耐用年数の一部を経過した資産についてその資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数を耐用年数とする方法
3) その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法(但し一定の事項を除く)

2. エンジェル税制の拡充

エンジェル税制とは創業後間もない一定の企業に対して個人投資家が出資*3した際、投資時点および売却時点において税制上の優遇を受けられる制度である。

*3:民法組合・投資事業有限責任組合を通じた投資でも可。但し従来の取扱いでは優遇措置Aを受けることはできなかった。

【従来の取扱い】
(1) 投資時点の優遇
設立後3年未満の一定の企業へ出資する場合は優遇措置Aまたは優遇措置Bを、設立3年超10年未満の一定の企業への出資については優遇措置Bを選択できる。優遇措置Aは寄付金控除と同様であり、優遇措置Bはその年に実施した別の非上場株式等で生じた株式譲渡益課税を繰延べることが可能だ。

・優遇措置A:対象企業への投資額 - 2,000円をその課税所得から控除*4 (措法41の19,措令26の28の3)
・優遇措置B:対象企業への投資額を他の株式譲渡益から控除(措置法37の13,措令25の12)

*4:上限として総所得×40%と1,000万円のいずれか低い方となるが、2021年1月1日以降はこの1,000万円が800万円へ引き下げられる予定である。

(2)売却時点での優遇
株式の売却で損失が生じた場合、上記(1)の優遇措置で享受した部分を除き、翌年以降3年にわたってその損失を繰り越し、譲渡所得と相殺することが可能となる(措法37の13の2)*5。なお、エンジェル税制を適用するにあたり、従来は投資を受けた企業が最大20種類程度の書類を提出して要件の申請を行い、都道府県から交付される書面を投資家に交付する必要があった(但し上記優遇措置Bを受けることについては認定ファンドでも確認書の交付可)。

申請書類等の手続が煩雑なこともあり、エンジェル税制の対象となる企業数は少なかったものの、昨今のベンチャーキャピタルを経由した投資やクラウドファンディングでの投資が増加したことを踏まえ、以下の点が改正される。

*5:その他一定時期に取得した株式の売却益についても課税の特例があるが、本記事では触れない。

【改正の内容】
(1)対象企業の要件の緩和
要件の緩和により以下の2つが改正される。

  1. 優遇措置Aは設立3年未満の企業が対象とされていたが、設立3年以上5年未満の法人も対象となる。設立3年以上5年未満の法人は優遇措置Aを受ける場合、従来の要件に加えて以下の2つの要件を満たす必要がある。
    ・試験研究費等が収入金額の5%超であること
    ・外部株主の割合が1/6超であること

  2. 認定ファンドおよび認定クラウドファンディングを通じた投資の場合、営業キャッシュフローが赤字であり、その他一定の要件を満たせば良いこととなる。そのため従来課せられていた成長性要件は不要になるだろう。

(2)経済産業省大臣認定制度の拡充
エンジェル投資家が増えてきていることを背景に、確認事務の認定者について、認定ファンドおよび認定クラウドファンディング事業者でも実施可能となる。これによりベンチャー企業側の事務負担が軽減されることが予想される。

その他

2019年10月18日に会社法の一部を改正する法律案(以下、会社法改正案)が閣議で決定され、国会に提出された。この会社法改正案には株式交付制度が創設される予定となっている。株式交付制度は、自己の株式を対価とした買収であり、株式交換制度のような100%の支配関係を構築するものではなく、部分的な交換を実施するものである。

税制大綱
(画像=THE OWNER編集部)

本件については経済産業省から株主課税の繰延に関して税制改正要望が提出されていたものの、大綱には改正が織り込まれず、今後の検討事項とされた。そのため会社法改正後でも株式交付制度を行う場合、従来どおり現在の税法に基づき課税され、株主に株式譲渡益課税が生じることとなる。

自社株式を対価とした株式交付の場合、買収対象会社の株主が保有していた株が買収企業の株式に置き換わっただけにもかかわらず、納税資金を別で確保しなければならない。仮に株主課税がネックになる場合は、2018年度の税制改正で制定された産業競争力強化法の特別事業再編計画に基づき実施することを検討する必要があるだろう(措法37の13の3)。

税制大綱は経営者にとってプラスの改正に?!

今回の税制改正の中でも、経営者が注視する自社の資金調達や自身の資金運用の面に関する事項について触れた。いずれも税制上の扱いや要件等は複雑ではあるため、実際に適用する際は顧問税理士へその都度確認するのが良いだろう。(提供:THE OWNER

文・森将也(税理士)