内山 瑛
内山 瑛(うちやま・あきら)
公認会計士。名古屋大学法学部在学中に、公認会計士試験に合格。新日本有限責任監査法人に入所し、会計監査・コンサルティング業務を中心に研鑽を積む。2014年に同法人を退所し、独立。「お客様の成長のよきパートナーとなる」ことをモットーに、記帳代行・税務申告にとどまらず、お客様に総合的なサービスを提供している。近年は、銀行評価を向上させる財務コンサルティングや内部統制構築支援、内部監査の導入支援にも力を入れている。

確定申告では、「青色申告」と「白色申告」という言葉が登場する。青色申告は単に税金が安くなるお得な制度だと理解している人も多いに違いない。本記事では、青色申告についての概要をはじめ、白色申告と比較した際のメリットやデメリット、特典などについて確認していく。

青色申告とは

青色申告
(画像=PIXTA)

青色申告制度は、戦後のシャウプ勧告にもとづく税制改革のなかで誕生した。それまで正確に記帳できていなかった零細事業主にも適切な帳簿付けを推奨し、課税漏れを回避することで公平さを実現しようとした。

確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの所得金額に対する所得税額を確定し、過不足分を納付または還付する。

確定申告には、青色申告と白色申告の2つの申告方法がある。青色申告は事前申請やルールに従った帳簿作成が求められる一方、税制面でさまざまなメリットがあり魅力的だ。

青色申告を適用するには1年間の所得金額を正しく計算しなければならない。収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を帳簿に記録(記帳)して取引書類を保存する。

青色申告では、白色申告とは異なる用紙を用い、複式簿記にもとづく詳細な申告書を提出する。なお、青色申告の決算書は全4枚だ。具体的な構成を下記の表にまとめる。

【青色申告で用いる決算書の項目】

ページ内容記載項目
1枚目損益計算書事業者情報、1年間の事業収入、原価や経費、収入から経費を引いた差引金額、青色申告特別控除、1年間の事業所得
2枚目損益計算書の内訳月別売上(収入)金額及び仕入金額、貸倒引当金繰入額の計算、給料賃金の内訳、専従者給与の内訳、青色申告特別控除額の計算
3枚目損益計算書の内訳減価償却費の計算、利子割引料の内訳、税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳、地代家賃の内訳、本年中における特殊事情
4枚目貸借対照表貸借対照表、製造原価の計算

ソフトで入力するケースは問題ないが、手書きで記入する場合は書類が抜けることがある。抜け落ちがないことを確認してから申告したい。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と対になる申告方法に白色申告がある。現在では青色申告が主流だが、税法上は白色申告が原則である。

青色申告は、一定の要件を満たし、税務署に必要な書類を提出したうえで、税務署長から承認を受けなければならない。

2013年までは白色申告のメリットとして、前々年分または前年分の所得が300万円を超えなければ帳簿の記帳義務がなかった。

しかし2014年から、300万円未満でも記帳と帳簿の保存が義務付けられたので、白色申告のメリットはなくなった。

いまだに白色申告のほうが簡易的で楽と考えている人もかなり多いが、10万円の青色申告特別控除の手続きと作業内容や作成書類はほとんど変わらないため、青色申告を積極的に利用していくことをおすすめする。

青色申告のメリット

青色申告のメリットは主に4つ挙げられる。いずれも青色申告の利用を後押しする事柄だ。

メリット1. 青色申告特別控除

個人事業や不動産事業を営んでいる者が青色申告し、正規の簿記の原則により記帳している場合、貸借対照表および損益計算書を添付した確定申告書を期限までに提出すれば、最高65万円を差し引ける。

メリット2. 青色専従者給与

青色申告をしている場合、事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している者に支払う給与については、仕事内容や従事の度合いに応じた金額を必要経費に算入できる。

この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出しなければならない。ただし、事業的規模でない不動産貸付業を営む方は青色事業専従者給与の適用を受けられない。

白色申告では配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できないが、青色申告では事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引ける。

メリット3. 純損失の繰越しと繰戻し

青色申告をすれば翌年以降3年間にわたって、事業から生じた純損失の金額を順次各年分の所得金額から差し引ける。これを純損失の繰越しという。

また前年も青色申告しているなら、純損失を繰り越さずにその損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除すれば、前年分の所得金額の還付を受けられる。これを純損失の繰戻しという。

メリット4. 貸倒引当金の計上

青色申告をしている場合に、その事業上で生じた売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における当該金額の帳簿価額を合計した額の5.5%以下の金額を貸倒引当金として計上すれば、その金額が経費として認められる。

青色申告で必要な帳簿

青色申告特別控除には、65万円の控除と10万円の控除の2種類があり、それぞれ必要な書類が異なる。

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳しなければならない。複式簿記では、すべての取引を借方と貸方に仕訳して記帳する。借方の全科目の合計と貸方の全科目の合計が常に一致する特徴がある。

確定申告時には、複式簿記により作成した貸借対照表と損益計算書の作成・提出が必須だ。

また、総勘定元帳や仕訳帳のほか、事業内容に応じて現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳などの補助簿を作成・保管する必要がある。

10万円の青色申告特別控除の場合には、簡易簿記での記帳でも構わない。簡易簿記では、取引をひとつの科目で現金出納帳や預金出納帳などに記載する。

ただし、決算書の附属書類として、現金出納帳などの帳簿は保存しておかなければならない。

作成した帳簿や保管している帳票のうち、総勘定元帳や仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿類は7年、請求書や見積書は5年の保存が求められている。

また、預金通帳や小切手控などの現金預金取引等関係書類に関しては原則7年だが、前々年分所得が300万円以下の場合は5年保存する。

青色申告の適用を受けるには

青色申告を利用するためには複数の手順をふむ。管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を起業日から2ヶ月以内に提出する。

通常は開業届と一緒に提出することになるだろう。給与を支払う専従者がいる場合は「青色専従者給与に関する届出書」もあわせて提出する。

その後、事業で発生した日々の支出や収入などを記帳する。記帳方法は簡易簿記と複式簿記から選択可能だ。1年分の帳簿がまとまったら、「所得税青色申告決算書」と「確定申告書B」を作成する。

管轄の税務署に3月中旬までに提出しなければならないが、期限後申告だと青色申告特別控除は10万円しか受けられない。

青色申告特別控除の見直し

現行の青色申告特別控除は2つの種類の控除額に分かれていた。

不動産所得または事業所得のある青色申告者で、これらの所得にかかる取引を複式簿記により記帳し、作成した貸借対照表および損益計算書を法定申告期限内に提出すれば、原則65万円の特別控除が認められる。

また、それ以外の青色申告者については、不動産所得や事業所得、山林所得を通じて最高10万円が控除できた。つまり、所得の種類や記帳のレベルによって65万円または10万円の特別控除があったわけである。

しかし、平成30年度の税制改正で控除額は65万円、55万円、10万円の3つになった。この改正によって所得税は2020年分以降から、個人住民税は2021年分以降から適用される。

改正のポイントは、控除額が55万円と10万円のいずれかとなり、要件を満たした場合のみ65万円になることだ。

ちなみに、10万円の適用要件は変わっていない。これまで10万円の控除が適用されていた方に55万円の控除が適用されるわけではないので注意したい。

これまで65万円の控除が適用されていた場合、次のいずれかの要件を満たせば従来どおり最高65万円の青色申告特別控除が受けられる。なお、両方の要件を満たす必要はない。

 条件1:電磁的記録の備付けおよび保存をしている

その年の事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」にもとづき電磁的記録の備付けおよび保存を行っていること。

 条件2:e-Taxで電子申告をしている

その年の所得税の確定申告書や貸借対照表および損益計算書などを電子情報処理組織(e-Tax)で期限までに提出すること。(提供:THE OWNER

文・内山瑛(公認会計士)