2018年7月6日、民法を改正する法律が成立し、2020年4月1日から相続に関する規定が改正されることになった。相続規定の改正は約40年ぶりとなるため、実際の相続の現場において様々な影響が予想される。ここでは、特に大きく変更された相続規定の改正点を取り上げる。
相続規定の改正により遺言書の書き方が変わる
2018年の民放の相続規定改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和される。
通常、我々が遺言書を作る場合、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がある。自筆証書遺言は、文字どおり被相続人(財産の持ち主)が作成する遺言書である。どの財産を誰に相続させたいかを記した上で、遺言書を作成した日付を入れて署名し、印鑑を押せば完成となる。
以下の3点が守られていれば自筆証書遺言は有効であるが、1つでも要件が欠けていれば無効となる。
・全て自分で書く
・日付をいれる
・署名・捺印する
自筆証書遺言は手軽に書くことができる反面、ある程度相続についての知識あった上で作成しなければ、後ほど相続においてトラブルを招く結果となる。また、たとえ配偶者や子どもでも、勝手に遺言書の入った封筒を開けることはできない。必ず相続人全員がそろって、家庭裁判所で開封する手続き(検認)を取らなければいけない。
公正証書遺言は、公証役場に行って、公証人に相続の内容を伝えた上で遺言書の作成を代行してもらう方法である。法律の専門家である公証人が作成する遺言書であるため不備がないだけでなく、遺言書の控えを公証役場に保存するため、紛失や改ざんなども発生しない。
ただし、公正証書遺言は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼して作成することが多いため、遺言作成者に報酬の支払いが必要となり、公証役場にも手数料を支払わなければならない。
今回の民法の改正で、自筆証書遺言の方式が緩和される。今までは、全て自分で書かなければ無効となっていたが、今回の改正で「財産目録」だけは、パソコンなどを用いて作成することが許可された。「財産目録」とは、自分が持っている財産に該当する預貯金、家や土地の不動産などを列記したものである。
特に不動産については、財産を特定するために地番(土地の番号)や地積(土地の面積)などを記載しなければならない。財産が多くある場合には、この財産目録を作成するだけでも、かなりの手間がかかっていた。
2018年の相続規定の改正では、財産目録を自筆する必要がなくなり、パソコンで作成することはもちろん、第三者が作成しても良いこととなった。また、預貯金に関しては通帳の写しを添付してもよく、不動産については、法務局が発行する「登記事項証明書」の添付でも有効となった。
ただし、財産目録を自筆以外で作成する場合には、財産目録の全てのページに署名・捺印しなければならない。また、財産目録が両面に記載されている場合には、片面だけではなく、両面に署名・捺印する必要がある。それでも、今回の改正で、財産目録を自筆する必要がなくなるので、作成者の負担はかなり軽減されることになる。
相続の規定に配偶者の居住権が新設された
2018年の民放改正では、相続の規定に「配偶者居住権」が創設された。以下、事例を示して説明する。
2ヶ月前に、婚姻期間35年間の夫が亡くなった。妻(65歳)、長男(35歳)、長女(33歳)の3人が相続人である。夫の遺産は、自宅(3,000万円:時価)と預貯金(5,000万円)である。妻は夫と20年前から夫名義の自宅で生活をしていた。妻は、長年生活してきた自宅を離れたくなく、そのまま現在の自宅で生活したいと考えている。
民法の規定では、配偶者が全ての遺産のうち半分を相続することになっている。「(自宅:3,000+預貯金:5,000)÷2=4,000(万円)」となり、妻の相続分は「4,000万円」となる。
つまり、希望どおり妻が夫名義の家を相続したい場合、預貯金は1,000万円しか相続することができない。妻の今後の生活を考えると、1,000万円は不安を覚える金額である。しかし、自宅を現金にすると住む場所がなくなるため、新たな住居を探さなくてはならない。高齢者が新たに住宅を借りることは難しい。
従来の民放による相続規定では、不動産も預貯金も関係なく合算した上で、法定どおり分けていたため、配偶者がそのまま家に住み続けたい(相続したい)場合、相続する預貯金が少なくなっていた。そこで、この事態を解消するために、2018年の民法改正で、配偶者が引き続き自宅に住み続けることができる権利である「配偶者居住権」が作られたのである。
この「配偶者居住権」が認められるには、以下の2つの要件が必要である。
①遺産分割の際に「配偶者居住権」について相続人同士で合意に至ったとき
②「配偶者居住権」を贈る旨が遺言にあったとき
まず、1つ目の遺産分割には、協議による遺産分割、審判・調停による分割、指定分割(遺言による遺産分割方法の指定など)の3種類がある。2つ目の遺贈は、被相続人が遺言書内に、配偶者に居住権を取得させるといった内容の記載をしていれば、「配偶者居住権」が成立するとしている。
「配偶者居住権」が成立した場合、その権利自体が相続財産の対象となり、原則としてその財産評価額は、配偶者の相続分から除外されることになる。
例えば、夫の遺産が9,000万円、自宅が3,000万円(時価)で、そのうち「配偶者居住権」が1,000万円、預貯金が6,000万円とする。妻(Aさん)、長男(Bさん)、次男(Cさん)の3人が相続人であれば、法定相続分に則った場合、Aさんが4,500万円、Bさんが2,250万円、Cさんが2,250万円を相続することになる。
しかし、3人で遺産分割について協議し、Aさんの「配偶者居住権」を認めて、Bさんが自宅を所得することで協議が調った場合には、次のような分割方法が考えられる。
・Aさん…配偶者居住権1,000万円、預貯金3,500万円
・Bさん…自宅不動産2,000万円、預貯金250万円
・Cさん…預貯金2,250万円
もし先程の分割方法において、夫が遺贈を行っていた場合を考えてみる。婚姻していた期間が20年以上で、遺贈により妻が「配偶者居住権」を得た場合には、被相続人持ち戻し免除の意思があったとみなされるので、次のような分割方法になる。夫の遺産が、合計で8,000万円、自宅が2,000万円(時価)であるが、これは「配偶者居住権」の控除後の金額で預貯金は6,000万円である。
・Aさん…預貯金4,000万円
・Bさん…自宅不動産2,000万円、預貯金0円
・Cさん…預貯金2,000万円
従って、「配偶者居住権」を、遺産分割の協議によって配偶者が取得するのか、夫が遺言書を作成して遺贈によって取得するのかによって、相続人の取得財産の額が異なる。
夫が遺贈によって「配偶者居住権」を妻に取得させた場合には、Aさんが受け取る預貯金が500万円増加し、BさんとCさんが受けとる預貯金は250万円減少する。つまり、相続対策として配偶者の権利を保護したければ、遺言によって遺贈した方が良いということになる。
被相続人の預貯金から仮払いができる
被相続人が亡くなった時点から、被相続人の財産たとえ妻や子どもであっても、勝手に処分することは許されない。これは、相続人で遺産分割協議を行って分割方法が決まるまでは相続人全員の共有財産となるからだ。
しかし、被相続人が亡くなると、お通夜、葬儀などで何かと金銭的な負担が生じてくる。そこで、妻が一旦自分の預金からお通夜、葬儀にかかる費用を立て替え、後で夫の財産から補填するという方法を取る場合が多い。
しかし、お通夜や葬儀には数百万単位のお金がかかることもあり、妻が預金を下ろして直ぐに準備できるとは限らない。妻だけで準備することが難しい場合には、子どもたちにも協力してもらう方法もあるが、この方法でも対処できるとは限らないのが実情である。
従来の民法の相続規定では、「被相続人財産=相続人の共有財産」であるために預金を引き出せないという制約が相続人にとって負担となっていた。
一部、家庭裁判所に対して、保全処分の申し立てを行い、それが認められれば、被相続人の財産を処分することが認められている。
しかし、保全処分の申し立てを行うには、以下の厳格な要件を満たす必要があり、利用はかなり困難である。
・遺産分割の調停(または審判)中であること
・相続財産に属する債務の弁済(借金の返済など)や相続人の生活費の支払いのために必要なこと
・相続財産に属する預貯金債権が対象であること
・他の共同相続人の利害を侵さないこと
そこで、2018年の改正民法では、遺産分割前の預貯金の仮払いが認められることになった。実際に仮払いしてもらえる金額は、相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額となっている。
ただし、「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額、その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者(金融機関など)ごとに、法務省令で定める額を限度とする」とされている。
被相続人の預貯金からの仮払いが認められる金額を具体的に式で示すと、以下のようになる。
(相続開始時の口座残高)×1/3×(引き出しを求める相続人の法定相続分)
例えば、被相続人の預金口座の残高が「2,000万円」、お通夜、葬式の費用を仮払いして欲しい妻の法定相続分は2分の1であるから、金額は「2,100(万円)×1/3×1/2=350(万円)」となる。
ただし、法務省令では債務者ごとの上限を「150万円」としているので、妻は「150万円」しか仮払いをしてもらえないことになる。
また、同じA銀行に2つの口座があった場合でも、「預貯金債権の債務者(金融機関など)ごと」となるので、やはり「150万円」が上限となる。ただし、A銀行に「2,100万円」、B銀行に「2,100万円」と、複数の銀行口座に預金があった場合には、それぞれの上限が「150万円」となり、合計「300万円」を上限として仮払いを請求できることになる。
遺産の一部が分割できる制度が設けられた
被相続人が亡くなった際には遺産分割について協議することになるが、その前に被相続人が遺言書を残していないかを確認する必要がある。遺言書があれば、基本的に遺言書の内容に従って、遺産を分割することなる。
相続人全員が話し合いによって全員の承諾が得られれば、遺言書の内容と異なった分割方法を行っても問題はない。しかし、遺言書は被相続人の遺志であるため、できるだけ遺言書の内容に沿って遺産を分割することが相続人の為すべきことである。
しかし、遺言書の中に記載されている分割方法に、異議を唱える相続人がいることも少なくない。また、相続財産を法定相続分(民法で定められた分割割合)で分割しようとしても、相続財産の状況によっては分割しにくい場合があったり、法定相続分で分割することに反対する相続人がいることもある。
稀なケースではあるが、自筆証書遺言について、その有効性、例えば本当に本人が書いたものなのか、あるいは書いた際に認知症の症状があり、無効になるのではないかという疑問を一部の相続人が持ち、裁判になるケースもある。そうなると、遺産分割協議が長期に渡る。
遺産分割協議が長引けば、夫に先立たれた妻は夫の預貯金が受け取れず、たちまち生活に窮する事態に陥りかねない。今までの民法の規定では、あくまでも遺産分割は相続人全員の同意を得なければならず、同意がない限り遺産を1円でも動かすことができなかったのである。
このような状況を打開するために、2018年の民法改正では、「遺産の一部分割制度」が設けられた。ただし、遺産を一部分割することによって他の相続人の利益を害する場合には認められない。
例えば、夫が預貯金「2,000万円」、自宅(時価2,500万円)を残して亡くなったとする。なお、相続人は妻と子ども2人の3人である。
遺産分割協議を行うが、自宅の分割方法に時間がかかりそうなので、妻が預貯金の一部分割を求める場合、妻の法定相続分であれば、2人の子どもの利益を害することはない。つまり、「2,000(万円)×1/2(妻の法定相続分)=1,000(万円)」となり、妻は「1,000万円」を一部分割によって受け取ることができる。
相続の効力が民法改正で見直された
2018年の民法改正では、相続の効力が見直されることとなっている。わかりやすいように、事例を示した上で解説したい。
母親が5年前に既に亡くなり、今回父親が亡くなった。遺産は父親名義の自宅(時価2,000万円)と金(延べ棒2本)で、相続人は長男と長女の2人である。父親は、「全ての財産は、同居する長女に相続させる」旨の遺言書を残していた。
しかし、自宅の所有権移転登記を行う前に、長男が自分の法定相続分である自宅(2分の1)と金(延べ棒1本)を第三者に売却した。長女は、父親の遺言どおり全ての財産(自宅、金の延べ棒2本)を取得できるのだろうか?
不動産の権利の相続については、「登記」という手続きをしていなければ、第三者に対応できないとされている。例えば、AさんからBさんが土地を買った場合に、その土地をBさんの名義に変更(登記)する前に、AさんがCさんに同じ土地を売ってCさんが先に登記をすれば、いくら先にBさんが購入したとしても、BさんはCさんに対して自分の土地だと主張できないのである。
最高裁判所の判例集(平成14年6月10日)によると、「相続させる」という遺言書を残していた場合、相続人は不動産を登記することなく、第三者に対して「自分のものだ」と主張できるとしている。
「相続させる」という遺言は、遺産の分割方法を指定するものであり、被相続人が死亡した時点で、直ちにその相続人に土地が承継されることになるからである。また動産(事例では金の延べ棒)についても、継承されるという考え方である。
「登記がなければ第三者に対抗できない」という原則は、一般社会での取引において安全性を保証するための考え方である。つまり、土地という財産の取引は、国が認めた「登記」という制度があるからこそ安心して行われるのである。相続において、この原則が成り立っていないことに疑問を呈する意見もあった。
2018年の民法改正では、法定相続分を超える土地などの権利の相続は、登記などの対抗要件を備えていなければ第三者に対抗できないこととなった。
先程の事例では相続人が子ども2人なので、それぞれの法定相続分は「2分の1ずつ」となる。長男が第三者に自宅(2分1)を売却し、その第三者が先に移転登記した行為は有効となるため、長女は遺言書の内容を確認した後、速やかに自宅を自分名義に移転登記しなければならない。
また、金の延べ棒1本についても、本来動産の原則である「即時取得」が適用され、長女が第三者から金の延べ棒を受け取れば、自分の所有物だという主張ができる。
相続法の改正、一部の人は朗報かも
2018年の相続に関する改正は40年ぶりのことである。「預貯金の仮払い」など、相続の規定の改正は現実に則したものとなった。また、「配偶者居住権」が新たに創設されたことで、夫の死亡後の生活に不安をもっている妻にとっては、相続改正は朗報と言える。(提供:THE OWNER)
文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)