不動産の節税と増税と贈与

法人の場合には、車を法人で所有することによってすべての経費、主にガソリン代、修繕費、保険料、車庫代、車検料、修繕費レッカー代金など、すべてが法人の必要経費(損金)になりますので、節税を行うことができる機会を用意しています。また法人では、保険の種類にもよりますが全額損金になる保険も存在しています。不動産の価値はしっかりと専門家と見出すことが求められます。

平成27年以降は法的に基礎控除の引下げにともない相続税が増税されることになります。対象になる相続税の増税は以下のとおり1000万円以下10%です。また3000万円以下は15%になります。また税金控除額は50万円になります。そのため5000万円以下は20%で税金控除額は200万円です。その上の一億円以下は30%になります。

税金控除額は700万円で2億円以下は40%以下になります。税金控除額は1700万円になります。。また小規模宅地等の特例の改正なども行われました。これは現行240㎡から改正後330㎡になりました。また未成年者控除の改正としては現行20歳までの1年につき6万円で改正後は20歳までの一年について10万円になります。

では贈与税ですが、全体的に40%以上縮小していますが、贈与税は基本的に贈与された財産に課税されますので、贈与された対象の資産によって金額も上下します。簡単に個人から財産を譲渡されたときにかかる税金ですので、無償で譲り受けした際にもこの税金がかかります。注意したいのが法人から受け取る財産には所得税が適用されますので、贈与税の対象にはならないと法的に決められています。

また相続や遺贈の対象となる財産の時にでも、その個人が生前ならば贈与税の対象となります。1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残りの額に対して税金がかかります。このことから財産の合計額が基礎控除額以下なら贈与税はかかりません。


財産の評価が相続の要

シンプルに節税をすることができるなど、節税位は様々なテクニックと知識が要求されます。課税対象になっている被相続人の資産を十分に確認して、節約できる相続を行っていくことが求められます。資産が豊富な方には資産の価値を見極めてから相続税を算出していきます。そのため被相続人の資産の価値をしっかり見極める事が肝心です。

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