社会保険料の計算方法をわかりやすく解説!残業は保険料の増加につながるって本当!?
(画像=Elnur/stock.adobe.com)

「働き方改革」で長時間労働を是正することは、残業代削減だけではなく社会保険料や労働保険料の計算にも影響し保険料の支払い負担の削減にもつながる。2020年9月1日から厚生年金保険の標準報酬月額の上限等級が引き上げられた。なかには、企業における社会保険料の支払い負担が増加し悩んでいる経営者もいるのではないだろうか。

本記事では、残業代が社会保険料や労働保険料の計算にどのような影響を与えるのか解説する。

目次

  1. 企業にとって社会保険料の支払い負担は大きなものになっている
    1. 2020年9月に標準報酬月額が改正
    2. 企業が負担する社会保険料の割合
    3. 労働基準法上の割増賃金の割増率
  2. 残業代が増えると社会保険料や労働保険料の負担も増える
    1. 社会保険料を計算する仕組み
    2. 労働保険料を計算する仕組み
    3. 残業代が増えると社会保険料や労働保険料の負担も増える
  3. まとめ

企業にとって社会保険料の支払い負担は大きなものになっている

企業が支払う税金の中でも社会保険料の支払い負担の大きさに悩む経営者は少なくない。これまでも社会保険料は増加の一途をたどってきた。決算で社会保険料を計算すると、あらためて支払い金額の多さに驚くことがある。

2020年9月に標準報酬月額が改正

2020年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の等級上限が「第 31 級の62万円」から「第 32 級の65万円」に引き上げられ等級が1つ追加された。実際に影響するのは、報酬が月63万5,000円以上の従業員で企業の経営者・幹部層を中心に社会保険料が値上がりしたことになる。標準報酬月額の上限改定は、健康保険法と厚生年金保険法のそれぞれに変更する条件が定められており以下の通りだ。

(1)健康保険法40条2項から抜粋
「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる」
出典:e-Gov

(2)厚生年金保険法20条第2項
「毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる」
出典:e-Gov

今回の改定は、厚生年金についてである。しかし医療費や年金の財源不足は社会問題となっており、今後の社会情勢の変化によっては、健康保険と厚生年金保険両方の保険料が値上がりすることは十分考えられるだろう。

企業が負担する社会保険料の割合

企業が負担する社会保険料の割合を以下の条件で具体的に見ていこう。

社会保険料の計算方法をわかりやすく解説!残業は保険料の増加につながるって本当!?

※労働保険には、石綿健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付も必要であり現在の一般拠出金率は0.002%
※健康保険と厚生年金保険に加え「子ども・子育て拠出金」の名目で被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額に0.36%を掛けた額を事業主が全額負担(2020年4月より)

東京都の場合、健康保険では139万円、厚生年金保険では65万円と標準報酬月額の上限が異なる。しかし保険料の負担は、どちらも事業主と従業員(被保険者)が折半だ。労災保険料と雇用保険料を合計すると従業員に支払う給与の15%を超える金額の社会保険料・労働保険料を支払うことになる。

労働基準法上の割増賃金の割増率

労働基準法37条では法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働した場合に、割増賃金が発生することが謳われている。割増賃金は、時間外労働や深夜労働、休日労働などを行った際に労働者に一定割合を増額して支払う賃金のこと。各割増賃金は、以下の割合以上で支払わなければならない。

・時間外労働に対する割増賃金:通常の賃金の2割5分以上
・休日労働に対する割増賃金:通常の賃金の3割5分以上
・深夜業に対する割増賃金:通常の賃金の2割5分以上

時間外労働に対する割増賃金は、通常の勤務時間と異なる特別の労働をする従業員への補償の目的と、使用者に経済的負担を課すことにより、時間外労働を抑制する目的で支払いの義務が定められている。つまり残業が多い場合は多額の割増賃金を支払うことになり、社会保険料や労働保険料はその支払った割増賃金を含めて計算する仕組みとなっている。

そのため残業代によって社会保険料の標準報酬月額が上昇すれば、社会保険料の負担も増加することになる。