まとめ
労災保険料と雇用保険料を合計すると従業員に支払う給与の15%以上もの社会保険料・労働保険料を支払うことになる。長時間労働の是正は、割増賃金の削減効果と社会保険料や労働保険料の支払いの減少につながるだけでなく従業員のモチベーションの向上や光熱費、会議費の削減などさまざまな効果をもたらすだろう。
著:加治 直樹
特定社会保険労務士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。銀行に20年以上勤務。融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務を行う。退職後、かじ社会保険労務士事務所を設立。現在は労働基準監督署で企業の労務相談や個人の労働相談を受けつつ、セミナー講師など幅広く活動中。中小企業の決算書の財務内容のアドバイス、資金調達における銀行対応までできるコンサルタントを目指す。法人個人を問わず対応可能であり、会社と従業員双方にとって良い職場をつくり、ともに成長したいと考える。