補助金の申請時や口座開設時など、定款の提出はさまざまなビジネスシーンで求められる。会社設立の際にも必須の書類となるため、経営者は正しい知識を身につけておく必要がある。本記事では定款の概要に加えて、作成の流れやポイントを解説していく。
目次
定款とは?どんな場面で必要になる?
定款(ていかん)とは、会社の重要な規約をまとめた書類のことである。その重要性から「会社の憲法」とも呼ばれており、外部からでも読み取れるものが必要になるため、基本的な書き方が会社法において定められている。
定款が必要になる場面としては、主に以下のタイミングが挙げられる。
・新しい会社を設立するとき
・公的な補助金や助成金を申請するとき
・各種許認可を申請するとき
・法人口座を開設するとき
つまり、定款は起業前の段階で必要になるため、経営者は作成方法を理解しておかなくてはならない。
定款作成から会社設立までの流れ
定款の作成方法の前に、まずは会社設立の大まかな流れをおさらいしておこう。
会社設立は定款が必要になる最初のタイミングであり、公的な機関から細かいチェックを受けることになる。このときに不備があると、予定していた開業日に間に合わなくなる恐れがあるため、定款はスケジュールに余裕をもって作成することが重要だ。
定款のフォーマットと記載例
定款の作成時に必要になる記載事項は、大きく以下の3つに分けられている。
・絶対的記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項
各事項にどのような内容を記載するのか、ここからは記載例も交えて定款のフォーマットを解説しよう。
1.絶対的記載事項の書き方
絶対的記載事項とは、会社を運営するうえで必要不可欠な情報のことであり、主な記載項目としては以下の5つが挙げられる。
上記のうち、ひとつでも記載されていない場合はその定款自体が無効となってしまう。誤字や脱字なども許されないため、一文字ずつ確認しながら作業を進めたい。
2.相対的記載事項の書き方
相対的記載事項とは、法的には記載の義務がないものの、記載しない限り効力が発生しない情報のことである。絶対的記載事項を補足するための項目であり、主に以下のような内容が記載される。
なお、会社の資産に大きな影響を及ぼすものは「変態設立事項」と呼ばれており、具体的なものとしては設立費用や発起人の報酬などがある。
3.任意的記載事項の書き方
最後に紹介する任意的記載事項にも、法的な記載義務はない。また、法的な効力をもたせる必要もないが、すでに決まっている内容については明記しておくことが望ましい。
では、具体的にどのような内容を記載するのか、以下で一例を紹介しよう。
上記のほかにも、一般的な会社設立では「株主総会の招集時期」や「配当金に関する事項」などの項目が記載されている。