近年、企業の休廃業・解散の件数が増加傾向にあるといわれている。しかし経営者が事業を廃業する理由は、なにも「赤字経営だから」という理由ばかりではない。廃業とは、なんらかの理由によって事業をやめることを意味する。経営状態が悪化して企業が倒産の手続きをすることも廃業の一つといえるだろう。しかしなかには、企業の経営が黒字でも廃業を選ぶケースがあるのだ。
中小企業の経営者が廃業を選ぶ理由には、どのようなものがあるのだろうか。本記事では、廃業の意味や方法、廃業を回避する方法について解説する。
目次
廃業の意味や倒産・閉店との違い
事業をやめるという点では「倒産」「閉店」も廃業の一つといえるが、意味がそれぞれに異なる。最初に「廃業」「倒産」「閉店」の意味の違いについ確認しておこう。
廃業する際の手続き
「廃業」とは、企業の経営者や個人事業主が何らかの理由によって事業を自主的にやめることを意味する。「廃業」と並んでよく使われる言葉に「休業」「閉店」「破産」「倒産」「解散」「清算」などといった言葉があるが、意味はそれぞれに異なるため、注意したい。
・休業:事業を一時的に休止すること
法人の場合、何らかの事情があって事業継続が困難となった場合には、法人を解散しなくても休業の手続きを行うことで法人登記を残したまま一時的に事業活動を休止することができる。休業であれば業再開の目途がたったときに新たに法人を設立しなくとも再開が可能だ。
休業中は、所得が発生しないため、法人税や事業税などの納税負担を少なくできることもあり、休業の手続きをするケースは少なくない。
・閉店:店舗を閉鎖し運営をやめること
店舗数が1店舗だけの企業であれば店舗を閉鎖すれば廃業といえる。しかし複数の店舗を経営している企業の場合は、一部の店舗を閉鎖したからといっても廃業にはならない。事業縮小や事業転換などで店舗を閉店することはよくあることだ。事業継続のために店舗閉店を選ぶこともあるため、必ずしも閉店が廃業となるとは限らない。
・破産:破産法の手続きよって企業または個人の財産を処分・換金し、債権者に弁済・配当すること
破産手続きによって所有する財産がすべて処分され、換価された金銭は負債の弁済に充てられる。残った金銭があれば債権者に配当し、その後当該企業は消滅する。債権者に配当しても弁済しきれなかった債務は免責されるため、破産手続き終了後は債務を弁済する必要がない。
・倒産:借金返済や取引先への支払いができず、会社がつぶれること
法律用語として正式なものではないが、一般的に企業の資金繰りが悪化して借金返済や取引先への支払いが困難な状態となり、会社がつぶれてしまうことを意味する言葉として使われる。方法としては、私的整理や法的整理による方法があるが、債務の支払いが滞ったまま会社がつぶれることになるため、債権者や取引先に損害を与えてしまう。
・解散:会社を清算して消滅させるための手続き開始のこと
会社法第471条には、以下の解散理由が定められている。
- 定款に定めた存続期間の満了や解散事由の発生
- 株主総会の決議
- 合併による会社の消滅
- 破産手続開始決定
- 裁判所の解散命令
- 休眠会社のみなし解散
資金繰り悪化や業績悪化、後継者不在などを理由として解散する場合には、破産手続開始決定や株主総会決議が解散理由となる。
・清算:会社に残った資産と負債を処分する法的な手続きのこと
資産負債は、清算人が処分する。清算人は経営者や弁護士がなるのが一般的だが、定款で事前に定めた者や株主総会決議により選任された者がない場合は、清算開始による会社解散時の取締役が清算人に就任する。清算人が取引先や従業員との契約を解除し、債権回収や債務弁済などの手続きを行う。
清算の方法には、会社の債務をすべて支払うことができる場合の通常清算のほかに債務を完済できない場合の特別清算の方法がある。