ふるさと納税の寄付をしたら完了、ではない!
希望の自治体に寄付をしても、まだ手続は完了していない。お礼の品物は寄付をしただけで届くかも知れないが、確定申告の手続をしなければ『ただの寄付』に終わってしまい、ふるさと納税の制度を利用したことにならない。寄付先の自治体から発行される寄付証明書を添付して確定申告をすることではじめて、寄付金の控除が受けられる。寄付証明書は通常、自治体からお礼の品物が届く際に同梱されているので紛失しないように大切に保管する必要がある。
寄付をしたらすぐにお礼の品物が届くとは限らない
農村部の自治体では多くのところが地元で生産された農産物や海産物をお礼の品物にラインナップしている。こうした品物は自然が相手のものだけに収穫される時期や旬が決まっており、年間を通じていつでも手に入るものばかりとは限らない。
特に果物類や米、魚介類などによく見られる注意点で、それぞれの収穫時期や旬に発送されるとなっているものは時期によっては寄付をした直後に届かないこともある。それだけ新鮮なものを発送しようとする自治体の努力でもあるので、なかなか届かないとクレームを付けるのではなく楽しみに待つようにしたい。
ふるさと納税の寄付金額を増やせば特典が無限に増えるわけではない
自治体の特典を見ると、寄付金額に応じてお礼の品物がもらえる仕組みになっている。寄付金が高額になるほど豪華な特典を用意している自治体もあるのでついつい欲が出てしまいそうになるが、寄付金額が大きくなりすぎると控除の範囲を超えてしまい、『実質2,000円』というおトク感がなくなってしまう。お礼のコストパフォーマンスを重視するのであれば、控除の範囲で自己負担が実質2,000円になる金額までの寄付に留めておくべきだ。
(ZUU online)