住宅取得等資金に関わる贈与税…非課税枠3000万円とは?

2015年税制改正大綱の中では住宅取得等資金に掛かる贈与税の非課税枠が2014年に引き続き最大3000万円までになることが延長されると発表された。業界関係者からは本制度の延長により、一次取得層の住宅購入を促進するとともに、若い世代への資産移転が進むと期待されており評価も高い。

上述の非課税枠3000万円の延長というのは、正確に言えば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一般住宅の場合500 万円まで贈与税を非課税とする特例について2017年12 月31 日までの間の贈与について延長するというものだ。贈与について従来からある相続時精算課税制度の適用対象とする特例についても、同じく延長される。そのため、相続時精算課税制度の非課税枠の最大2,500万円に住宅取得等資金の非課税枠の最大500万円を加算して、3,000万円まで非課税となるということだ。


相続時精算課税制度とはどのような相続対策?

相続対策は被相続人の資産状況によって様々な対策が考えられるが、相続時精算課税制度は被相続人が多額の現預金を保有し、残りの寿命が少ない場合には有効な対策だ。贈与には暦年贈与と相続時精算課税の2種類の方法があるが、どちらか一方しか選べないため、残り時間の少ない場合には、一度に資産を移せる相続時精算課税の方が使いやすい。また保有資産が不動産であれば評価額を落とせる手段はあるものの、現預金の場合、その額がそのまま課税対象の資産額になってしまうため、現預金はなるべく贈与してしまった方が節税に繋がる。


基礎控除額引き下げもあり相続時精算課税はありがたい制度

この相続時精算課税の最大2500万円というのは、昨年までの相続税基礎控除額の名残と言って良い。昨年までは相続税の基礎控除額は相続人と配偶者、子供2人と言った家族4人のケースの場合の基礎控除額は8,000万円であった。これを配偶者と子供2人の計3人で割ると2,666万円で、約2,500万円である。2,500万円というのはここから来た数字と言われている。2015年からは上述の家族のケースの場合、基礎控除額が4,800万円となる。そのため、4,800万円を3人で割れば1,600万円となってしまうため、相続税基礎控除額の2,500万円がまだ温存されているのはありがたい話なのだ。