実際にはほとんどが家主の負担!?
入居中、部屋の設備に不具合が生じたときに、どこからどこまでが家主の負担で修繕をしなくてはならないのか、悩まされる問題のひとつでもある。入居者の不注意で起きた場合は、もちろん入居者の負担となるが、経過年数による自然劣化の場合は、家主の負担で直さなくてはならない。
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設備の消耗品
設備の消耗品に関しては入居者の負担で、設備の本体部分に関しては家主負担となる。エアコンの場合、リモコンの電池交換は入居者で、本体の故障は家主負担で修理か交換することになる。フィルターやリモコンなど、入居者が故意に破損させた場合は入居者負担だが、故意かどうかの判断は難しく、家主の負担もあり得る。照明器具の場合、電球や蛍光灯の交換は入居者負担で行うが、本体の故障は家主負担で交換する。浴室や台所の換気扇、ガス台、トイレのウォッシュレット便座、給湯パネルなどの修理、補修、交換も、入居者の過失以外は、基本的に家主の負担となる。
■窓や扉などの建具
窓や扉など建具の場合、故意や過失により破損させたときは入居者が負担することになるが、これも経過年数を考えると家主負担がやむを得ないケースもある。
■水回りの工事
また、給排水管の異常に伴う工事、蛇口の交換などは家主の負担となり、排水管に異物が詰まったりした場合、本来は入居者負担となるところだが、原因がはっきりしない場合も多く、これもまた家主負担となることもある。
以上のように、部屋に多数ある設備機器のメンテナンス費用は家主負担となる割合がかなり高い。書面には修繕負担区分が細かく打ち出されてはいるものの、その通りにいかないのが賃貸の現実である。退室時のトラブルを軽減するために、賃貸人と入居時にできるだけ細かく取り決めをしておくとよいのではないだろうか。