改正相続税法の飴とムチ

2015年1月1日より改正相続税法が適用された。従来、基礎控除額は「5,000万円+法定相続人×1,000万円」であったのが、改正後は「3,000万円+法定相続人×600万円」に減額されている。つまり、両親と子供2人の場合なら控除額は4,800万円で、それ以上の資産を保有していると相続税の対象になってしまう。

基礎控除額が厳しくなったばかりではなく、別の緩和措置もある。土地の評価額が80%も減額される小規模住宅の特例については今まで一つの土地にしか適用できなかったため、一番減額効果の高い土地を選定して適用する程度であった。それが2015年1月1日以降、居住用の土地の限度面積が240㎡から330㎡へと拡大。さらに事業用400㎡との完全併用が可能となり、最大730㎡まで適用することができるようになった。例えば事業用土地400㎡で評価額が4,000万円、居住用土地330㎡で評価額が6,600万円のケースだと評価額はそれぞれ80%評価減されるため、総額8,480万円もの減額が可能だ。この効果は非常に大きいため、小規模宅地の面積を上手に使い切ることがポイントだ。


今からできる相続税対策

では2015年の改正相続税法を受け、今からできる相続税対策にはどのようなものがあるのだろうか。生前の相続対策として、最初にやるべきことは資産の組換えをすることだ。資産のポートフォリオを見直し、収益性、換金性の高い資産に変え、節税力も持たせる。一般的には収益性の低い土地は地型の著しく悪い土地、換金性の低い土地は底地等が挙げられる。底地を持っている場合、実際には殆ど市場価値が無いものであっても住宅地であれば路線価の30~40%と高く評価されてしまう。そのため実情以上に高く評価されてしまう換金性の低い資産は現金に変えた方が得策だ。