決算及び法人税申告

1.日次・月次で取引(売上・仕入れなど)内容を記録

2.会計年度終了後、取引内容を集計し、残高試算表、損益計算書、貸借対照表などの決算書を作成

3.財務諸表の監査及び取締役会、株主総会において承認

4.決算報告書を作成し、税務署で確定申告および納付

このような決算・法人税申告の流れは海外でも基本的に同様です。ただ、海外において決算・法人税申告を行う場合には、以下の会計制度・法制度の違いに関して注意する必要があります。


会計制度の違い

まず会計制度の違いを理解しておく必要があるでしょう。現在、世界的に国際会計基準(IFRS)の導入が進んでいる一方、日本では未だに日本基準の会計制度が採用されていることが多いです。

しかし、日本企業の進出先として大部分を占めるアジア諸国に関して見ていくと、EUでIFRSが上場企業に強制適用となった2005年以降、IFRSの自国基準への採用が進んでいます。


法制度の違い

【制度】 国により会計期間が異なる場合があることはよく知られています。例えば中国では、会計期間は1月1日~12月31日までとなっています。多くの日本企業では会計期間が4月1日~3月末日までとなっており、注意が必要でしょう。

これに対して、ベトナムでは会計期間は原則1月1日~12月31日までとなっているものの、ベトナム財務省への通知があれば3・6・9月を決算月とすることもできるなど柔軟な対応が可能となっています。

【手続き】 また確定申告の期限についても、日本が「会計年度終了から2ヵ月以内」であるのに対し、インドネシアでは「会計年度終了から4ヵ月以内」、中国では「翌年5月末まで」となっています。そのため日本の場合より会計期間終了から確定申告期限までの期間が長くなっています。

しかし、実際には中国では春節期間の休暇時期が、決算書監査の時期と重なることなどから、業務の完了時期に関して注意が必要でしょう。