2016年1月からジュニアNISA口座開設手続きがスタートし、4月から実際の取引が可能となる。各所で盛んに取り上げられるようになってきており、NISAとの比較も行われているが、NISAとジュニアNISAは似て非なるもので単純な比較は難しい。

例えば、ジュニアNISA口座開設時に14歳以上であれば、満20歳に達した後にNISA口座を開設し、年間120万円の非課税枠に運用資産を引き継ぐことができる。子供の年齢によって使える制度が変わるというのはこのことを指す。このように、後々「そんなの知らなかった」ということにならないように、ジュニアNISAの特徴を紹介していく。

ジュニアNISAで2つの口座を開設

ジュニアNISAには、NISAにはない大きな特徴がある。それが、ジュニアNISAの口座に申し込むと自動的に開設される「非課税口座」と「課税口座」だ。

「非課税口座」には年間80万円までの投資枠が毎年与えられる。その80万円の枠内で購入した元本ベースで80万円までの株式や投資信託などについては、売却益や配当金が非課税となる。一方の「課税口座」は、非課税口座で投資していた株式などの売却代金や配当金がプールされる。

ジュニアNISAには18歳になるまで払い出し制限があり、ジュニアNISA内の資産を売却して引き出せば、全ての運用益に課税されることになりメリットがなくなる。

しかし、非課税口座の資産を途中売却して利益確定をすることはできる。売却益は課税口座にプールされ、18歳を越えるとで非課税で現金を得ることができる。一度使った非課税枠は再投資することはできない、非課税枠の翌年度への繰越ができないといった点はNISAと同じだ。ただ、払い出し制限はあるものの、いったん課税口座に入った資金を再度、非課税口座での株式や株式投信への投資に回すことも可能だ。