20歳まで非課税で保有できる継続管理勘定

実は、ジュニアNISAは制度設計上、非課税枠が得られるのが2023年までだ。制度自体が2023年までという時限措置となっているために非課税期間が終了してからの資金の受け皿が必要となるのだ。もし、制度が恒久化されれば毎年新たに非課税枠が設けられるので、金融資産をロールオーバー(移管)することができる。しかし、現状では2019年以降のジュニアNISAで5年の非課税投資期間が終了する前にジュニアNISAの制度が延長する予定はところ未定となっている。

制度終了後に無条件で課税口座に移管するとすれば19歳までの非課税メリットをフルに享受できない年齢層ができてしまうことになり、子供の年齢によって不公平が生じることになる。例えば、2016 年6月に0歳でジュニアNISA口座を開設した人は、7歳の年に新規の買付けが終了し、7歳から口座を開設した人は 11 歳の年に強制終了してしまうことになる。

この不公平を解消するために設けられたのが「継続管理勘定」だ。ロールオーバー先が無くなった勘定から毎年80万円を限度に、引き継ぎ専門の継続管理勘定へ移管することが可能だ。これにより、新規投資こそできないが、20歳まで非課税で保有し続けることが可能となる。継続管理勘定の運用期間は年齢次第になるので、1年の場合もあれば、10年の場合もある。

もし80万円で購入した投資信託が100万円に値上がりしていれば、80万円は継続管理勘定でロールオーバーできるが、20万円は課税ジュニアNISA口座に移管されることになる。

ジュニアNISAスタートまでに何をすべきか

ジュニアNISAは贈与とセットで行うことが基本であり、相続対策の一面をも持ち合わせている。ジュニアNSIAスタートまで少し期間があるため、誰にどれだけの贈与を行うかの計画を立てても良いだろう。

相続対策のための贈与にジュニアNISAを利用することは確かに有効だ。贈与において問題となる名義預金の問題をクリアできるからだ。ジュニアNISAを考えることで自身や家族のライフサイクルやマネープランを改めて確認する良いきっかけになるのではないだろうか。 (ZUU online 編集部)

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