ライフネット生命保険は29日、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、11月4日から異性間の事実婚に準じる「同性のパートナー」を受取人に指定可能とすると発表した。
ライフネット生命保険ではこれまで、死亡保険金受取人の指定範囲を原則「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」としてきた。異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで、死亡保険金受取人に指定することができた。
今回、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まりなど受け、同居期間などの一定の条件を設けて、同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定できるよう変更した。
同性のパートナーを死亡保険金受取人する場合は、同居の事実を確認するための住民票や、所定のパートナー関係を確認する書面などを提出する必要がある。訪問面談で申込内容などについて確認する場合もあるという。また、従来の生命保険加入手続きと同様に健康状態の審査の結果によって、減額や引き受けできない場合もあるとしている。(ZUU online 編集部)
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