国民年金保険料,特例免除
(写真=マネーゴーランド)

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【材料】
・失業して国民年金の保険料を支払うことができない

【Point】
①国民年金の保険料を払うお金がない
②今年度または前年度に退職(失業)の事実がある
③同じ世帯の配偶者や世帯主の所得が一定額以下であること(本人の所得は、関係なし)

※国民年金保険料3ヶ月分4万6770円(国民年金の特例免除を申請して、半年間免除された場合の年金額の計算をする場合の国の補助分)

避けたい国民年金保険料の未納

仕事を辞めた、解雇された、会社が倒産したなど会社を退職すると、今まで加入していた厚生年金から国民年金に変わります。その場合、毎月1万5590円(平成2015年度の月額)の保険料を支払わなければなりません。

退職してすぐに仕事が見つかればいいのですが、失業の時期が長くなると保険料の支払いも大変になるかと思います。そのため保険料が高いと言って支払わない人が結構いますが、これはとても損なこと。どうしても支払うことができなければ、退職(失業)による保険料の免除申請をお勧めします。

国民年金では、失業者のために国民年金保険特例免除申請の制度を設けています。この免除申請をしておくと、保険料は免除となりますが、その期間は国民年金加入期間として認められます。

もし、免除申請の手続きをしないで保険料を支払わないと、その期間は国民年金の加入期間とならないばかりか、督促を受ける場合もあります。申請の手続きは、市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請します。免除を受けた期間は、10年以内であれば、後からさかのぼって納めること(これを追納という)ができます。

国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、普通の申請免除では、本人、配偶者、世帯主それぞれ基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による特例免除」では、本人の所得を除外して国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。だから本人が失業するまで高額のお給料をもらっていても、家族の所得が少なければ該当します。

失業による特例免除のメリットとは?

ここで失業による特例免除のメリットをみてみましょう。

1.保険料の金額が免除された期間についても、保険料の全額を納付した場合の年金額の半分が支給されます。例えば、半年間失業していて、その間保険料を免除されていた場合、申請しないで未納であれば、年金額に反映されませんが、特例免除の申請をすると3ヶ月分(半年の半分)払ったとして年金額に反映されます。

2.病気や事故で障害が残った時の障害年金や一家の働き手が亡くなった時の遺族年金など、免除期間については、支給対象の期間となります。(原則では直前1年間保険料が未納であれば支給されません)

3.上記に書いたように、所得に関しては、本人の所得は除外して審査されます。

失業や退職をして保険料を納めることが困難になった時は、失業による特例免除を考えて下さい。未納のままにしておくメリットは何一つありません。

菅田芳恵 社会保険労務士/ファイナンシャル・プランナー
愛知大学卒業後、証券会社、銀行、生命保険会社、コンサルティング会社に勤務した後、49歳から2年間でCFPや社労士等7つの資格を取って独立開業。現在は13の資格を活かして、セミナーや研修講師、企業のコンサルティングを行っている。

(提供: マネーゴーランド )

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