ふるさと納税,お中元,住民税
(写真=PIXTA)

近年、主流となっているふるさと納税が、2015年税制改正でさらに身近になった。しかし「存在は知っているけどふるさと納税したことがない」という人も多いだろう。

今や全国の多くの自治体が沢山の商品が用意しており、どこで申し込むか迷うところだろう。お中元やお歳暮をデパートで購入するのと同じくらい立派な商品がそろっているふるさと納税サイト。お中元やお歳暮、もしくは敬老の日のプレゼントなどに利用すれば一石二鳥。家計も助かり、翌年の住民税も安くなる。ましてや、ワンストップ特例利用すれば確定申告も不要となり手間はない。使わない手はない。


「ふるさと納税」とは? 今さらながらおさらい

ふるさと納税は、都道府県、市区町村への「寄附」である。一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除される。ふるさと納税では、自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となるのだが、2015年税制改正で何が身近になったのだろうか。

それは控除される枠が2015年1月1日以降約2倍に拡充されたことだ。また控除額が約2倍になったと同時に手続きも簡単「ふるさと納税ワンストップ特例制度」にすることが可能になったのだ。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者などが、ふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」だ。

特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要がある。

特例の適用申請後に、転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出すればよい。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象である。よって、本年度は、昨年度と違い年間を通して利用できる。

なお5団体を超える自治体にふるさと納税を行った人や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要がある。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の注意点

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合の注意点がある。まず第一に、所得税からの控除は発生しないこと。ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われるのだ。

またふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要がある。

ただし、「ワンストップ特例制度」を申請していたにもかかわらず医療費などがかさんで確定申告をすることになった場合、確定申告の寄付金控除に記載が無いと無効となる。確定申告に記載しておかなければいけない。

次の注意点は、納税者本人の名義で申し込むことだ。所得税や住民税を納めている本人だけが寄附金控除を受けられるので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要がある。つまり配偶者や兄弟の分を申し込んでもダメということだ。

実際、自分の年収だったらどれぐらい得するのかシミュレーションを行いたい場合、は 総務省のWebサイト で確認することができる。

眞喜屋朱里(税理士、眞喜屋朱里税理士事務所代表)

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