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(写真=liza54500/Shutterstock.com)

「会社員の住宅手当はよく聞くけれど、公務員の住宅手当ってどうなの?」「公務員は厚待遇というけれど、住宅手当は?」など、住宅手当について考える際、こんな疑問を持ったことがありませんか。

今回は、会社員ではなく、公務員の住宅手当について解説します。

公務員の住宅手当区分について

一口に公務員といっても、大きく分けて「国家公務員」と「地方公務員」の2種類があります。まずはそれぞれの住宅手当(住居手当)の内容を見ていきましょう。

● 国家公務員
国会議員や裁判所の職員、大臣など国家機関に所属する公務員が国家公務員です。一部の警察官も国家公務員となります。国家公務員の給与は「民間企業の従業員の給与水準に合わせることを基本に決められて」いるとされ、毎年民間企業の給与との比較が行われ、必要に応じて改定の勧告が行われます。

国家公務員における住宅手当は、人事院が発行している「国家公務員関係法令等一覧」にて公開されています。

これによると2016年現在、1ヵ月2万7,000円を上限とされています。年間最大32万4,000円を上限として住宅手当が支給されているということになります。

● 地方公務員
国ではなく地方公共団体に所属・勤務しているのが、地方公務員です。消防職員や教育公務員、役所の職員などが地方公務員にあたります。給与は職種ごとの「給料表」の「級」と「号級」によって額が決定されます。

地方公務員の手当は、国ではなく自治体ごとの算出方法で決定されるため、その金額はバラバラです。

ですが原則として「国家公務員の手当額を超えないように」という暗黙の了解があるため、高くて国家公務員と同条件、自治体によってはそれ以下というケースがほとんどです。

単身赴任となった場合

次に、地方などに異動となった公務員の方の場合です。特に、単身赴任となった場合の住宅手当はどうなるのでしょうか。自身の住宅手当は当然支給される上、扶養家族や配偶者が賃貸物件に居住し公務員が家賃を支払う場合、その家賃に対する住宅手当も発生します。

国家公務員と地方公務員が同程度の水準であることを加味して、住宅手当を算出してみましょう。

こちらの支給額は従来の支給額の半額になるため、追加支給分が一ヵ月1万3,500円、年間で16万2,000円を上限として受け取ることができるのです。

公務員の住宅手当、おいしいばかりではない?

それなりに手厚く補助されていると感じる公務員の住宅手当ですが、一つだけ落とし穴があります。それは会社員の場合とは違い、住宅ローンを組んだ(家を購入した)場合の手当ては支給されないということです。

会社員の場合は所属法人の社内規定により、「住宅ローン補助」という形で住宅手当に相当する福利厚生を利用することが可能です。ですが公務員の場合はこういった制度は存在しないため、家を購入すると基本的に住宅手当はなくなります。そのため世間一般に浸透している、「家賃支払額と住宅ローンが同額なら買ったほうがお得」という考え方は、公務員には必ずしも当てはまるというわけではないのです。

公務員の住宅手当の今後に要注目

今回は公務員の住宅手当について解説しました。民間企業の住宅手当は平均で1~2万円程度、支給自体がないところもあれば、毎月5万円や10万円といった企業もあります。公務員の最大で1ヵ月2万7,000円という金額を多いと見るか、少ないと見るかは人それぞれです。

基本的には各種手当が手厚く用意されている公務員ですが、国家も経費削減のため近年ではこのような部分にメスが入りつつあります。今後どうなるかは分かりませんが、国家公務員の手当が削減されれば地方公務員の方にも影響が波及する可能性があるため、今後の動向に注目です。(提供: フクリ!

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