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(写真=PIXTA)

生前贈与を行う際、贈与税の控除を上手に利用するには、1年間あたり110万円の基礎控除を受ける「暦年課税」、あるいは、一括で2,500万円の特別控除額のある「相続時精算課税」の仕組みがあります。

これだけではなく、今のところ期間限定ではありますが、祖父母などから、孫やひ孫に1,500万円まで非課税で贈与できる制度があります。この制度も、お得に生前贈与を行う方策として有効活用できそうです。どのような仕組みなのか、早速その中身を見ていきましょう。

教育用途に限り、1,500万円まで非課税で贈与

これは、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」と呼ばれる仕組みです。利用できるのは、2013年4月1日から2019年3月31日までで、あと2年少々の期間ということになります。

制度の概要は、

・ 教育資金を受け取る側(受贈者)は(教育資金管理契約締結時点で)30歳未満
・ 一方、資金を贈与するのは上記のように直系尊属(親や祖父母など)限定
・ 用途は学校など教育機関に対して直接支払われる入学金、授業料、施設設備費、試験検定料のほか、学校行事に必要な費用、教育機関以外に支払う費用でも塾や習い事、通学のための交通費など
・ これらを教育資金として
1. 信託受益権を付与された場合
2. 書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預け入れをした場合
3. 書面による贈与により取得した金銭で証券会社などを通じて有価証券を購入した場合

上記条件を満たしている場合に限り、基本1,500万円相当までは非課税になるというものです。

利用にちょっとした煩雑さも

ただし、この制度を利用するにあたっては、いろいろと気を付けなければならないこともあります。

まず、制度の適用を受けるためには、金融機関に教育資金口座の開設などを行い、金融機関を通して教育資金非課税申告書を税務署長あてに提出するなどの手続きが必要になります。実際の教育資金は、これらの口座からその都度支払われます。また、支払った旨が金融機関から税務署などに伝えられるのですが、きちんと「教育用途」であることが証明できるよう、領収書をはじめとする証明書類をそのたびに整理して提出しなければなりません。

また、「教育資金」には教育機関に直接支払うもの、教育機関以外に支払うものの両方が含まれると前述しましたが、教育機関以外に支払うものに関しては、控除は500万円までしか認められません。「子ども・孫の成長と教育のため」と思えば、使うお金の重みは一緒などと思っていても、制度の有効活用のためには細かく分けて考えなければならないわけです。

このように、控除となる金額もそれなりに大きく、「子ども・孫の教育用途」という目的も有り難いものであるのは確かですが、手続きが煩雑なので活用しにくいという声もあります。

最初に書いたように、「暦年贈与」や「相続時精算課税」などの仕組みもあるので、自分たちにとってはどのような方法がよりよいのか、自分たちの老後資金への影響はどうなるのかなど、専門家のアドバイスも受けながらしっかり決めたいものです。(提供: IFAオンライン

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