cemetery
(写真=Kzenon/Shutterstock.com)

一家の大黒柱が亡くなったとき、問題になるのが遺産相続です。その場合は、目先の相続のことを考えるでしょう。しかし、たとえば夫が亡くなった場合、通常は妻が半分、残りの半分を子どもたちが等分に相続します。そして、その後に妻も亡くなった場合、そこで二度目の相続が発生することになります。

近年、この二度目の相続を「二次相続」という言葉で表し、「最初の相続時にそれについても考慮しておくべき」という考え方が広がりつつあります。このテーマについて、少し考えてみましょう。

「二次相続」を考える必要性はどこにある?

相続が発生すれば、相続税を納めることになります。しかし相続税に限らず、税金というのは「納め方」によって、金額が大きく違うことがあるのです。正しい方法で節税することが可能なのであれば、対策したいのは誰しも同じことでしょう。では、そもそも二次相続対策が必要であるという理由は、どこにあるのでしょうか。

遺産相続をする場合、配偶者にはかなりの相続税軽減が認められています。相続時、配偶者は1億6,000万円か、あるいは配偶者の法定相続分相当額のいずれか一方、どちらか多い金額までは相続税がかからず、その分が控除されるのです。「相続時、妻には税金がかからない」と言われることがあるのは明らかに間違いなのですが、それに近い優遇があるのは確かです。

もともと、夫婦は同一の家計のもとに暮らしていて、「一家の大黒柱」であることが多い夫が亡くなった場合、妻には満足な収入の道がないこともあります。そうした場合を考慮して、このような制度になっているわけです。

そのため、遺産相続があると「相続税が軽くなるから、とりあえずお母さん(配偶者)が相続しておいて……」などと考えてしまう人もいるようですが、よく考える必要があります。なぜなら、その後に妻(配偶者)も亡くなって次の相続が行われることになった場合、子どもはかえって多額の相続税を払わなければいけなくなるケースが起こり得るからです。二次相続に注意すべき理由はそこにあります。

分け方により、相続税総額に大きな差が発生

一次相続の際に配偶者が受け取る財産の割合を大きくすると、配偶者の税額軽減制度の恩恵を受け、相続税の総額は大きく圧縮できることになります。例えば遺産の総額が1億6,000万円以下の場合、すべて配偶者が相続すれば、この段階では相続税をゼロにすることも可能です。

しかし、次に配偶者も亡くなった段階(二次相続)では、その財産を相続するのは子どもたちだけです。相続額も一層大きくなっているために、結果的にはより多額の相続税を支払わなければいけないことになるわけです。

特に問題があるのは、配偶者もそれなりの財産を持っていた場合です。例えば、夫婦で1億円ずつの財産を持っていたとします。夫が亡くなったとき(一次相続)、仮に子どもが2人いると仮定して、その子どもたちは財産を受け取らず、「とりあえず」妻だけが遺産を相続したとします。この場合、前述のようにこの段階では相続税はかかりません。しかし、次に妻が亡くなり、合計の財産(この間、財産は目減りしていないとして)を子どもたちが1億円ずつ相続した場合、相続税額は3,340万円に上ります。

一方、同じ家族構成で、一次相続の際に(夫の財産を)子どもたちだけで5,000万円ずつ受け取り、二次相続の際にも(配偶者の財産を)5,000万円ずつ受け取ったとすると、相続税の総額は1,085万円と、大幅に圧縮されることになります。

もちろん、現実には単純にお金の移動だけではなく、さまざまな要素が関わってくると思いますが、「どの段階でどう分けるか」で大きな差が生じることは念頭に置いておくべきでしょう。(提供: IFAオンライン

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