ビットコインの誕生から10年近くが経過し、政府も仮想通貨の法整備に乗り出している。投資の対象としても決済手段としても魅力的な仮想通貨だが、税法上の位置づけについては議論を呼んでいる。今回はビットコインなどの仮想通貨に対する消費税法上の取り扱いについて解説する。

仮想通貨とは

bitcoin
(写真=FabreGov/Shutterstock.com)

仮想通貨とは不特定多数のものに対して使用できる財産的価値があるものだ。仮想通貨の代表格といえばビットコインだろう。仮想通貨市場全体の約9割をビットコインが占めているといわれている。2016年12月にはビットコインの時価総額が過去最高の140億ドルを突破、2017年2月には史上最高値を記録した。

価格の変動が激しいこともあり、FX(外国為替証拠金取引)のように投資対象としての取引も活発だ。日本では仮想通貨の法整備が課題となっていたが、2016年6月に銀行法や資金決済法などを改正する法律(仮想通貨法)が発布された。日本で仮想通貨を定義する初めての法律となった。それまで仮想通貨は「資産」なのか「支払い手段」なのか明確ではなかったが、「支払い手段」であることが明確にされた。

仮想通貨と消費税の関係

仮想通貨法と税法は別の法律なので、分けて考える必要がある。税法にも所得税や相続税などいろいろあるが、消費税の課税対象となるかどうかについて考えてみよう。

消費税法上も、資産と支払い手段のどちらかに分類されるかによって、課税されるかどうかが変わる。消費税は国内における資産の譲渡などに課税されるが、支払い手段の譲渡は非課税とされているからだ。

2017年3月時点で、仮想通貨の明確な立場は決まっていない。だが実務上は課税取引とみなされている。明確に非課税という立場が確立しないかぎりは、取引業者も課税の立場をとるしかないからだ。政府や行政の代表者も国会審議などで課税対象となる見解を示している。ビットコイン取引所で提示される取引価格は、消費税込みというわけだ。つまり、日本でビットコインを買う際には消費税の8%が上乗せされた価格ということになる。

消費税は消費者が負担して事業者へ間接的に支払い、受け取った事業者が税務署へ納付する。個人が仮想通貨を売るとその価格に消費税が含まれていることになるが、消費税課税事業者でなければ納付の義務はない。そのため、個人が投資や決済手段として利用する範囲では、消費税納税を気にする必要はない。

仮想通貨と消費税の関係

今後の方針としては、非課税になる線が濃厚だ。2016年12月に与党が発表した平成29年税制改正大綱では、仮想通貨取引の消費税を非課税にすることが盛り込まれている。支払い手段が非課税とされているのは、仮想通貨取引時と仮想通貨を使って他の物品を購入したとき、それぞれ消費税が発生し、二重課税となってしまうからだ。

ビットコインが消費税非課税となれば、いままでよりも割安な交換レートで買えることになる。何より、二重課税がなくなることを好感して利用が活発になれば、価格が上昇する可能性もある。取引所や販売所などの業者も、事務負担が少なくなりサービスの向上に力を振り向けることができるようになるだろう。

ビットコインの法整備はどんどん進む

ビットコインのような仮想通貨は取引規模が拡大し、価格が上昇しているだけでなく、日本政府も認める存在となりつつある。2017年3月時点では消費税が課税されているが、近い将来に非課税となる公算が大きい。そうなれば、取引がさらに活発になる可能性もある。これからも投資の対象として、決済手段として、ますます仮想通貨が存在感を強めていくだろう。(提供: みんなの投資online

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