保険料の支払いが困難になったり、他の保険会社へ切り替えたりなどで、契約の継続が困難になった場合はどうすればいいのでしょうか。途中解約のペナルティはあるのでしょうか。また、途中解約するためにはどのような手順があるのでしょうか。詳しく解説していきます。
生命保険の途中解約は可能か
生命保険の途中解約には、申込時と同様に契約者による手続きが必要となるため、まずは保険会社に解約することを伝えます。解約を伝える方法としては、生命保険会社の営業担当者に連絡をする、営業所や支社、本社の窓口へ連絡するか持ち込むなどの方法がありますが、早急に手続きをしたいのなら、支社や本社の窓口へ直接行くのがいいでしょう。
手続きに必要なものとしては、契約している保険商品の「証券」、契約時の「印鑑」、本人確認のための「身分証明書」、解約返戻金などの「振込先口座番号」があります。保険会社によって解約に必要なものが異なる場合があるので、事前に電話して確認しておくとスムーズに手続きができるでしょう。
窓口に行く時間がない場合には、保険会社のコールセンターに電話して書類を送付してもらうことも可能です。営業職員に会ったり、店頭窓口に行くと、解約を引き止められたり、解約以外の方法をすすめられたりすることがあります。そのような対応が面倒な場合には、コールセンターの利用をおすすめします。
途中解約によるデメリット、気を付けるポイント
生命保険を途中解約すると、当然ですが以降の保障がなくなります。また、解約するとその契約を元に戻すこともできません。それ以降、新たに生命保険に加入する際には、その時点の契約年齢による保険料となり、通常は割高になります。また、健康状態が以前よりも悪化している場合には、契約内容に不担保の条件をつけないと加入できない場合があります。場合によっては加入自体できないことがあります。
解約返戻金は、保険の種類や払込期間によっても異なりますが、多くの場合は払い込んだ保険料総額を下回ります。特に、契約後短期間での解約では、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかな金額となります。これは、通常払い込んだ保険料の一部が毎年の死亡保険金の支払いや保険会社の運営のための必要経費等に充てられているからです。
解約返戻金として戻ってくるのは、その契約において将来の死亡保険金としての支払いのために積み立てられていた分(責任準備金)となります。また、所得税や住民税においての生命保険料控除や、相続税の生命保険金非課税扱いなど、税法上の特典が受けられなくなることがあります。
解約しなくても、減額、特約の解約など、内容を見直すことで契約を継続しつつ保険料を割安にする方法もあるので、事前に確認してから手続きするようにしましょう。
生命保険の契約は、長期的な将来までを保障するものです。もちろん、契約時には想定していないような家庭環境の変化や財政状況の変化などによって、保険契約を途中解約せざるを得ないこともあると思います。解約する際には、上記のようなさまざまなデメリットが生じます。これから加入する際には、途中解約する場合のことも考えて加入する必要があります。
低解約返戻金型保険と無解約返戻金型保険
保険商品は日々進化しています。途中解約した場合の解約返戻金について、新しい考え方の商品が販売されているのをご存じでしょうか。
保険料払込期間中の解約返戻金を抑えることで保険料を割安にするタイプが、「低解約返戻金型保険」といいます。あえて途中解約した場合の解約返戻金をあてにせず、その分払い込む保険料を抑えるという商品です。
もう一つは「無解約返戻金型保険」という、いわゆる掛け捨てというタイプです。解約した時の返戻金がないことから、低解約返戻型保険よりも、さらに払い込む保険料が安く抑えることができます。貯蓄性商品と呼ばれる「養老保険」や「学資保険」に関しては、通常の解約返戻金型となり、解約返戻金に着目すると3つのタイプがあることに気を付けて契約しましょう。
生命保険の加入は計画的に
生命保険に加入する際には、契約する保険の内容をしっかりとチェックするようにしましょう。また、途中で解約せざるを得なくなった場合も考えて、解約返戻金のタイプを確認しましょう。
単純に保険料の安さだけで保険を選び契約すると、保険を見直そうとする時に後悔することになりますので気をつけましょう。(提供: 保険見直しonline )
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