平成30年4月1日以降に提出する相続税申告書の添付書類から、戸籍謄本については、コピーでよいことになりました。今までは、原本の提出が法律で義務付けられていましたが、今後はすべてコピーでOKです。
なお、相続開始日や開始年度に寄らず、申告書の「提出時期」によって判断されるものですので、単純に税務署に申告書を提出する日が平成30年4月1日以降であればこのルールが適用されます。少し詳しく見ていきます。
「戸籍謄本のコピー」もしくは「法定相続分情報一覧図の写し」でOK
被相続人の全ての相続人を明らかにする書類として、従前、認められていたものは、戸籍の謄本の原本のみでした。しかし、今回の改正により、戸籍謄本に代えて「法定相続分情報一覧図」でも良いこととなりました。「法定相続分情報一覧図」とは、法務局において発行される相続関係を示した図式が記載されている書類で必要書類(戸籍謄本等)を添えて申し出することで何通でも無料で交付を受けることが可能です。
戸籍謄本については原本ではなくコピーでも提出が可能となっています。
ちなみに、「法定相続分情報一覧図の写し」の「写し」というものはコピーという意味ではなく、こちらについては法務局から交付された原本そのものを提出する必要がありますので注意が必要です。法務局から交付されるものが「法定相続分情報一覧図の写し」という名称になります。
戸籍謄本については原本ではなくコピーでも提出が可能となっています。
なお、これらについて詳しく知りたい方は、以下の国税庁のサイトを参照してください。
平成30年度の税制改正により相続税申告書の添付書類の範囲が広がりました
(提供:チェスターNEWS)