平成30年1月より改正となった広大地の評価。これまではマンション適地等は対象外で、適用が認められないことがほとんどでした。その評価方法が大きく変更となります。
まず、これまでの広大地評価と平成30年1月より適用となる「地積規模の大きな宅地の評価」についての違いを確認していきましょう。
①広大地評価について
適用要件としては、
・500㎡(三大都市圏以外は1,000)以上の面積であること(面積基準)
・3階以上のマンション等が建つようなマンション適地でないこと(容積率基準)
・戸建て分譲開発をするときに私道を入れる必要があること(開発基準)
・大規模工場用地に該当しないこと
上記の基準によって広大地補正が適用可能かを判断していました。
こちらの基準が平成30年以降、下記に変更となります。
②地積規模の大きな宅地の評価について
適用要件としては、
・500㎡(三大都市圏以外は1,000)以上の面積であること(面積基準)
・指定容積率が400%(東京都の特別区内は300%)以下であること(容積率基準)
・普通商業
・併用住宅地区または普通住宅地区であること(路線価地域の場合)
・市街化調整区域でないこと
等が挙げられています。
大きく変わっているところとして、マンション適地であることについて、大幅に要件が緩和されています。
上記の変更に伴い、現状、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に建設済みの低層階マンション(容積率基準を満たすもの)については、これまで広大地の評価の適用範囲外でも、今回の「地積規模の大きな宅地の評価」の適用が可能な場合があります。
居住しているマンション、若しくは投資用マンションが上記要件を満たす場合、大きく土地の評価額が変更になる可能性がありますので、気になる方は是非一度相続税専門の税理士法人、税理士法人チェスターにご相談下さい。
(提供:チェスターNEWS)