平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等があった場合の個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択することが可能である旨が明確化されました。
課税方式については、所得税と住民税で一致するという見解がこれまで一般的なものとされてきたため、今回の改正を受けて総務省は、平成29年4月1日に通知された総税市第26号において、各自治体に対し、適切な対応を取るよう求めています。
自治体によっては地方税法45条の3及び317条の3により、住民税の申告書が所得税の申告書よりも先に提出された場合に限り、異なる課税方式を適用することが可能であるとご案内しているところがありますが、こちらは概略化すると以下の理由により、順番は問題ではないと解釈できます。
①所得税の確定申告書が先に提出された場合
所得税の確定申告書の提出により、住民税の申告書が提出されたとみなされた後に、住民税の申告書が再度提出されたことにより、申告書が2枚提出されている状況になったとしても、一般的に後に提出されたものが効力をもつため、後に提出された住民税の課税方式が採用されること。
②住民税の申告書が先に提出された場合
住民税の申告書が先に提出された場合には、所得税の確定申告書の提出により住民税の申告書が提出されたとするみなし規定はその効力を失うため、先に提出された住民税の課税方式が採用されること。
ちなみに異なる課税方式を選択するには、納税通知書が送達されるまでに、課税方式を示した住民税の申告書を市町村に提出することが必要となりますので、ご注意ください。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択することとなれば、申告書もそれぞれ提出する必要があります。また住民税の所得金額は、国民健康保険料や介護保険料等の社会保険料の決定にも影響を与えるため、手間と効果を踏まえたうえで、よりよい選択をしていきたいものです。
(提供:チェスターNEWS)